2017.04.30
所得税
故人の申告書のサイン
亡くなった人に所得があり、申告の要件を満たしているならば、きちんと最後の申告をしなくてはいけない。故人が申告書を作成したり、サインをすることができないし、税金を払うこともできない。
アメリカならば遺産財団が造られて、遺産財団の執行人、管財人と言うような人が個人に代わって税金の申告を行う。即ち、故人に代わって執行人、管財人がサインする。
日本に住んでいた場合、遺産財団が設立されることはない。アメリカの申告書を見たこともない人が、申告書を作成するは大変だ。申告書は専門家に依頼して形になったとしても、署名する人が亡くなっているのでサインできない。
そこで、配偶者がいれば、故人に代わって所得税の申告書にサインする。配偶者もいなければ、代理人がサインを行うことになる。
配偶者がサインする場合:配偶者の名前の後にFiling as Surviving Spouseと書く。
代理人がサインする場合:代理人の名前の後ろにPersonal Representativeと書く。
サインする人が税金についても直接的な責任をもつことになる。十分に責任を理解してからサインをしなければならない。