2017.02.19
所得税
双方居住者(Dual Status Alien)
日本を出国しアメリカに住むようになる時、あるいはアメリカから日本に帰国する時に、たいていは年の途中のタイミングとなる。ということは、日本を出国する場合、1年間のうちにアメリカ非居住者とアメリカ居住者である期間が混在する双方居住者(Dual Status Alien)となる。帰国する場合は順序が逆になる。
(日本を出国してアメリカ居住者となる場合)
アメリカ非居住者の期間:この期間においては、アメリカ源泉所得だけをForm 1040NRで申告する。
アメリカの居住者である期間:この期間においては、全世界所得がアメリカの申告の対象になる。Form 1040で申告する。
このケースではForm 1040にDual Status Returnとトップに記載し、 Form 1040NRのトップにはDual Status Statementと記載する。
(アメリカを出国してアメリカ非居住者となる場合)
Form 1040NRにDual Status Returnとトップに記載し、 Form 1040のトップにはDual Status Statementと記載する。
いずれにしても、2種類の申告書を提出する。入国または帰国で分けるので、期間の記載も注意する。
この双方居住者になった時に制限が出る。
1.標準控除を使う事が出来ない
2.所帯主にはなれない
3.夫婦合算申告を選択できない(夫婦別々の申告で独身ではない)
4.配偶者がアメリカ市民やグリーンカードホルダーの場合は、特例を使い夫婦合算申告は可能である(税金の計算上有利かどうかはケースによる)
5.いろいろな控除で制限を受ける