2016年12月14日

2016.12.14
所得税

12月31日が基準日

税務申告を行う場合、結婚している・結婚していないと言う婚姻のステータスを決めなければならない。 婚姻のステータスは次の4つのパターンのどれかになる。 1.1月1日から12月31日までずっと結婚している 2.1月1日で独身だったが、12月31日で結婚している 3.1月1日で結婚していたが、12月31日で独身になっている 4.1月1日から12月31日までずっと結婚していない(独身)でいる 1番目は文句なしに結婚している。 2番目と3番目はどうなるか。2番目で考えると、クリスマスに結婚したとすれば、1年のうちほとんどが独身だ。実態的には1年間、独身と言うにふさわしく思える。その逆が3番目でずっと結婚していた人が年末に離婚したとする。実態的には1年間ずっと結婚していたと思える。 結婚している・いないとかアメリカの税金を考える時には、どこかに基準を置かなくてはいけない。その基準点は12月31日となっている。 つまり、上記2は税金の上では、申告対象年の1月1日から12月31日まで結婚していることになり、3番目は申告対象年の1月1日から12月31日まで結婚していないという扱いになる。 夫婦合算申告をしている人が、申告対象年中に配偶者をなくしたとする。12月31日には配偶者はいないわけだから、結婚していないと扱うかと言えば、例外的に12月31日まで結婚しているものとみなすことができる。極端な場合では1月初めに配偶者をなくされても、申告対象年は12月31日まで結婚しているという事になる。

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所得税

申告書作成の流れ

申告書の作成は大まかに次の流れで行う。

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2016.12.14
所得税

Form 1040の提出先

申告書提出先住所の一覧 申告する方が住んでいる所と、税額があり・なしで異なるので確認が必要だ。 アメリカ国内から申告する場合 日本を含む海外から申告する場合

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2016.12.14
所得税

居住者・非居住者

居住者と非居住者では税法上の取り扱いが異なる。 アメリカの居住者 → 全世界の所得を対象にアメリカに申告する アメリカの非居住者 → アメリカを源泉とする所得を対象にアメリカに申告する (アメリカの居住者) アメリカで出生した人 少なくとも一方の親がアメリカ人である人 アメリカの市民権をもらった人 アメリカのグリーンカードをもらった人 一定期間、アメリカに住んでいる人もアメリカの居住者として扱われる 日本人は、アメリカの市民権やグリーンカードを取得すれば、アメリカの居住者になる。さらに、滞在テストに合えばアメリカの居住者になる。 (アメリカの非居住者) アメリカの非居住者は、上記以外の人となる。

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所得税

社会保障番号・納税者番号

個人所得申告書を作成する場合、自分や家族に社会保障番号または納税者番号が必要となる。 社会保障番号(Social Security Number=SSN) 納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number=ITIN) 社会保障番号の取得はSSAのページへ 納税者番号の取得 (申請書)  : 申請用紙フォーム W-7 (添付必要書類):  パスポート又は運転免許証、結婚証明書、出生証明書、ビザ等々の身分証明書(写真つきが条件) (申告書添付) :  通常、申告書と一緒に提出する (申請):      最寄りのIRS事務所/PhiladelphiaのService Center に書類送付/CAA(Certified Acceptance Agent)に依頼

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所得税

必要なデータ

主なもの さらに、これに限らず目的を達成するために個別にデータをそろえる。

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Personal Exemption

一人当たりの控除額は$4,050 所得により控除が消滅し取れなくなる。

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所得税

Tax brackets/税率

仮に独身者で$50,000の課税所得だと次の計算となる。 ① $9,275までは10%で$927.50 ② $9,276から$37,650は15%で$4,256.25 ③ $37,651から$50,000は25%で$3,087.25 ④ ①から③までの合計で$8,271

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