2016年10月

2016.10.27
所得税

申告データの保存

申告が終わると申告書作成に用いたデータや資料類を整理して保存しておきたい。申告書を作成した時には、どうしてこの数字になったのかということを覚えていても、あっという間に記憶が薄れていく。半年もすぎると、あれ、どうしてこの数字だったのかとほとんど理由がわからなくなってしまうことがある。 IRSは過去3年についていつでも税務調査をできることになっている。そのため、申告書やそのデータは、一般的に申告書が提出されてから少なくとも3年間保存する。申告書が調査されて、所得が25パーセント以上過少だと、調査をされる期間は6年まで伸びるので、最低6年間、記録を残すことになる。 故意に申告を怠ったり、詐欺まがいの申告をすれば、犯罪を構成するようになり、いつまででも調査対象になってしまう。申告書作成に関連した記録は持っていなければ証明ができなくなる。 申告データ保存の目安は次のようになる。 申告記録の保存期限          条 件             保存期間   1 通常の場合で下記2,3,4に該当しない場合   3年 2 所得を25%以上過少申告した場合         6年 3 詐欺の申告をした場合              無期限 4 申告をしない場合                無期限 5 申告書を提出した後で控除や還付申請をする    3年もしくは税金が払われてから2年 6 無価値になった有価証券の損失を計上する     7年 不動産などの場合は、将来譲渡した時に譲渡益の計算をするので、不動産を所有している限り、契約書や支払い記録等を取っておく。 出生証明、社会保障番号、グリーンカード、結婚証明、離婚協議書、遺言などを捨てる人はいまい。株式や不動産、美術品などの関係書類も少なくともそれらを所有している間は捨てる人はいないだろう。

Read More
2016.10.27
遺産税・贈与税

詐欺には注意!

いきなり海外から英語でメールが入ってきて、“あなたには10億円相当の遺産が残されました。この遺産は銀行に凍結されています。この遺産を受け取るには預金の凍結を解除するために24時間以内に指定する銀行に500万円なり1,000万円を振り込んでください”と言われたらどうするか。 多分、本当かな?そんなことがあるのかと思うだろう。できすぎておかしな話だと心の中でアラームが鳴るはずだ。しかし、いままで生きてきてやっとこんな良いことに遭遇したのだから、10億円をもらって働くこともやめてハワイでゆっくり一生を過ごすかと考える人もいるかもしれない。 さりとて24時間以内に500万円や1,000万円の現金を用意できて、顔の見えない相手に送金できる人がいるのだろうか。 一呼吸も二呼吸もおいて、冷静に考えてほしい。こうした案件をメールで流すことはありえない。 遺言が残されているならば裁判所での手続きになる。管轄されている裁判所に確認したらよい。死亡の事実も確認するべきだ。 そもそも、自分が相続人であることを海外にいる人がどうして確定できるのか。少なくとも戸籍謄本をすでに海外に送って祖父母や親兄弟が存命かとか確定しているのだろうか。相続できる人全員に通知がなされていなければおかしい。他の相続人に通知はなく自分だけにひっそりとというのはありえない。 相続するために高額なお金を払うこともない。24時間、3日以内とかに500万円、1,000万円を送れというのは、相続という餌をばらまいて、金をだまし取ろうとしているだけだ。 おそらく、ほとんどの人はブレーキが働いて、詐欺にはひっかからないはずだ。もしも、本気になりかけたら、冷静に親兄弟や信頼できるに話してほしい。 海外の裁判所や死亡診断書を出した病院に確認を取りたいが、どうして良いかわからないとかという場合は相談ください。

Read More
2016.10.27
所得税

アメリカに申告するの?

毎年のようにこの質問をされる。多くの場合、税金はきちんと日本に払っているから、それでいいんでしょうと言われる。その気持ちは理解するにしても、それは正しいとは言えない。 日本に住み、日本の会社に勤めている人が給料から日本の税金を納めている。それでおしまいだ。アメリカに接点の無い人にはそれで合っている。 住んでいる国で働き、住んでいる国に税金を支払っている。その住んでいる国で完結している。別の国に税金を払うということは考えない。世界中の国々の多くは、税金をその国に住んでいる人を対象に課税する。これは属地課税で我々の感覚と違和感がない。 しかし、アメリカの考え方はもっと基本的な国籍、市民権、グリーンカードと言った要素で課税関係を考える。住んでいる国はとりあえず無関係で、アメリカの市民、グリーンカードを持っていればアメリカに税金を払いなさいと言う考え方だ。属人課税である。 この考えでは、アメリカ市民が日本に住んでいても、世界中どこに住んでいても、場所とは無関係にアメリカに申告が必要になる。さらに一定期間以上、アメリカに住んでいれば、税務上はアメリカ居住者とみなされて、アメリカに申告をするようになる。 アメリカの市民、グリーンカードを持っている人、一定期間アメリカに住んでいる人はアメリカに税金の申告をする。 さらに普通の日本に住んでいる人であっても、アメリカに不動産を持って家賃収入があるとかの場合、アメリカに申告をするようになる。 極端な話だが、亡くなってしまったらアメリカに申告もなにもあったものではないと思うかも知れない。しかし、アメリカは死んでもなお、故人の所得は亡くなった人が申告を行う。そんな馬鹿な話があるかと思うかも知れない。しかし、アメリカの考え方では、亡くなった人が代理人を通して、最後まで自分の責任を全うする。

Read More
2016.10.27
その他

アメリカ市民権の放棄

アメリカの市民権を持っていると、常にアメリカの税金がついて回る。実際にはアメリカで生まれただけでアメリカ市民として生きていくつもりがないという方がおられる。あるいはアメリカで市民権を取得し、長いこと暮らしていた方が、さまざまな理由で日本に帰国されている方もおられる。両親のいずれかがアメリカ市民の子供として生まれている方もいる。アメリカの税金の申告が重荷で何とか市民権を放棄したいと願う。 日本は重国籍を認めない。外国の国籍と日本の国籍を持っている人は,22歳に達するまでか20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内にどちらかの国籍を選択する必要がある。 そこで、日本国籍だけにしたいと言うことで市区町村役場に出かけて手続きをする。晴れて日本国籍だけになる。 しかし、ここで間違えることがある。自分はもうアメリカの市民権がないのでアメリカの税金とは接点がないと思い込むことだ。 アメリカは日本と異なり、重国籍を認める。日本の市区町村役場で手続きを行っても、あくまで日本の手続きを行っただけだ。日本の市区町村がそれを受けてアメリカ政府に対して、アメリカ市民権放棄の手続きをしてくれるわけではない。 アメリカから見れば何も変わらずアメリカ市民のままだ。アメリカ大使館や領事館に出かけてアメリカ市民権の放棄手続きをしない限り、アメリカ市民であり続ける。依然として税金の申告がついて回る。 日本の手続きが終わったので一件落着とは行かない。

Read More
2016.10.27
所得税

グリーンカードの期限切れ

グリーンカードがあると、アメリカの税法上、アメリカ居住者となる。アメリカ居住者となると全世界所得課税の対象になる。グリーンカードがあればアメリカで得た給与だろうが、日本で得た給与だろうが、世界中の所得をアメリカの申告の対象になる。 これは大変なので、何とかグリーンカードを放棄したいと言う方がおられる。 グリーンカードを放棄するためには、放棄書類を作成して、グリーンカードをUSCIS Eastern Forms Centerへ郵送しなければならない。 ところが、何もせずグリーンカードの有効期限が切れてしまっているケースがある。それ故に、アメリカ非居住者だからアメリカに申告しないと考えると間違えてしまう。 移民法ではグリーンカードの効力が無くなっても、税法ではなんらステータスが変わっていない。 下記の財務省規則§301.7701(b)-1(b)を参照。下記の文章に記載されている。 (b) Lawful Permanent Resident— (1) Green Card Test. An alien is a resident alien with respect to a calendar year if the individual is a lawful permanent resident at any time during the calendar year. A lawful permanent resident is an individual who has been lawfully granted the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with the immigration laws. Resident status is deemed to continue unless it is rescinded or administratively or judicially determined to have been abandoned. アメリカ大使館の記事を参照ください。

Read More
2016.10.27
所得税

夫婦合算申告は自由選択

日本にない夫婦合算申告がある。初めてこの申告に接すると新鮮に思えるかもしれない。夫婦は密接不可分の一つの経済主体だ。あたかも二人の人間が融合して一つの存在になっているならば、わざわざ夫婦間を二つに割ってそれぞれが申告を行う事もないと思えるだろう。 しかし、アメリカの申告とは言えども必ず夫婦合算申告をしなければならないと言うことはない。夫婦が別々に申告することは自由である。基本的には税金が少なくなる経済的なメリットで選ぶことができる。 通常は夫婦合算申告をする方がメリットは大きいと言える。結婚をして夫婦が一緒に税金の申告を行うと、夫婦は納税に対する共同責任を負う。従って、いずれかの配偶者が税金を払うことができない場合、もう一方の配偶者はその税金の支払い義務を負うのが基本だ。 夫婦が実際に申告をシリアスにとらえて、申告書にサインをしていれば良い。しかし、片方の配偶者に言われるままにサインをしているケースがあると思う。白紙委任状にサインをしているようなものだ。 それゆえに、夫婦がしっかりとした信頼で結ばれていれば問題はない。問題は、そうでない場合もありえる。この場合に、夫婦合算申告をしたばかりに、その後に離婚や別離をしてから、その影響を受けてしまうと言うこともでてしまう。 所得を誰が得ているのかと言うことは全く問題にならない。従って、別れた人に所得があり、もう一人には所得がなくとも、その別の人が税金を払わない場合、経済的な裏づけのない人であっても支払いをしなくてはならないことになってしまう。 そうなると借金を背負わされるような形になり、その借金が返済されるまで、前の配偶者の亡霊にまとわりつかれると言うことになりかねない。これが夫婦合算申告のネガテイブな面と言える。 じっくり考えてファイリングステータスを選択することも必要だ。

Read More
2016.10.27
その他

税金と年令制限

申告書の提出で一体年令制限があるのだろうか。つまり、赤ちゃんだから申告をしなくて良い、年齢が80才、90才を超えているから申告書を提出しなくてもよいのだろうか。容易に想像がつくと思うが、残念なことに年齢制限はない。 生まれたばかりの赤ちゃんでも、幼稚園の子供でも所得がある限り、そして一定金額を越えている場合は税金の申告を行う事になる。これは高齢者にとっても同じだ。 特に赤ちゃんや子供の場合、申告書を作成してくれと言ったって無理ではないかと思う。一般に行為能力がない場合、後見人とか代理人が代わってその任に当たる。 ただし、赤ちゃんなどが役務を提供して給与をもらうと言うのは考えにくい。ありうべきは、株や現金をもらいその投資所得があると言うケースだろう。 投資所得が$1,000を超えると申告しなくてはならない。赤ちゃんや子供はたいてい扶養家族の対象に入っている。この場合は親の所得と合算して申告を行う。 赤ちゃんや子供の扶養控除については条件に合致しなければならない。 *自分と血縁であること(養子も含む) *年間の少なくとも半分以上は自分と暮らしている *自分で自分の生活を経済的に支えていない *アメリカ市民かアメリカの居住者、カナダ、メキシコの居住者である *他の人の扶養に入っていない等 仮に、長期に入院しているような場合は、半年以上自分と暮らしていなくてもこの条件に合う。 こうした条件を満たせばよいが、条件を満たさない場合は、このやり方を使えなくなってしまう。

Read More
2016.10.27
所得税

預金利息

アメリカにある銀行に口座を持ち、預金をしていると預金利息が発生する。この預金について質問を受ける。預金をしていると税金がかかるんですよねと言われる。それは預金元本なのか預金利息なのか判然としないが、とにかく銀行に預金をしていると税金がかかると思われる。 ごく単純化して言えば、元本について税金がかかることはなく、利息に対して税金が発生する。元本に税金がかかると、預金をしたら、税金で元本より少なくしか戻ってこないと言うマイナス金利はよほどのことがない限りない。あくまで、生まれる果実の利息が課税対象になる。 個人年金勘定のような税金が繰り延べられているもの(元本及び利息が課税の繰り延べ)については、受給時に元本及び利息について課税を受けることがある。 利息が$10未満だと、金融機関はForm 1099-INTを発行しないこともある。それでも申告書ではその利息を記入しなければならない。 さて、アメリカ市民や居住者には、この利息は課税所得になる。一方で日本に住んでいるアメリカ非居住者に対しては、日米租税条約で非課税所得となっている。アメリカに対する外国からの投資インセンティブとなっている。 預金利息はアメリカでは非課税となったとしても、日本は課税所得に含まれて課税の対象になる。両国で非課税になれば良いだろうがそうはいかない。

Read More
2016.10.27
所得税

連邦税と州税でファイリングステータスを変えられるか

連邦税では夫婦合算申告ならば、州税だって同じように夫婦合算申告だと無意識で考えるだろう。州税を申告するにおいては、一般には連邦税のファイリングステータスと州税のファイリングステータスは一致させるのが基本だ。それでも、ファイリングステータスを別々にすることはあり得る。 昨今の同性婚をどう考えるか連邦と州で考え方が異なる場合、それぞれファイリングステータスが異なることも出てきてしまう。 そういうケースではなくとも、夫婦が別々の州に住んでいることがある。この場合、連邦税では夫婦合算申告で、州税の申告では夫婦が住んでいる別々の州に州税の申告書を作成することもある。 もちろん、それでも夫婦合算でも良いわけだが、その場合非居住者の配偶者の所得も合算することになる。結果としてうまく処理が出来なければ、二重課税になってしまう。 夫婦個別申告にするには、連邦税を申告する段階で、それぞれ夫婦個別に所得や控除を分けておく。連邦税ではあくまでもそれを使わないが、州での個別申告作成ではその個別の申告書を利用することになる。

Read More

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP