2016年10月27日

2016.10.27
情報申告

FATCAの報告基準金額

個人の外国の金融資産がいくらあれば、報告の対象になるのかと言う事が極めて大事だ。これは米国居住、非居住と婚姻のステータスによって金額要件が異なる。 米国居住者 独身の申告で米国居住 外国金融資産が課税年度の最終日で$50,000を超えるか、年間のいずれかの時に$100,000を超える場合 夫婦合算申告で米国居住 外国金融資産が課税年度の最終日で$100,000を超えるか、年間のいずれかの時に$200,000を超える場合 夫婦個別申告で米国居住 外国金融資産が課税年度の最終日で$50,000を超えるか、年間のいずれかの時に$100,000を超える場合 外国居住者 1年を通して外国に住んでいる人、または過去12か月で330日以上外国に住んでいる人 独身・夫婦個別申告の申告 外国金融資産が課税年度の最終日で$200,000を超えるか、年間のいずれかの時に$400,000を超える場合 夫婦個別申告の申告 外国金融資産が課税年度の最終日で$200,000を超えるか、年間のいずれかの時に$400,000を超える場合 夫婦合算申告の申告 外国金融資産が課税年度の最終日で$400,000を超えるか、年間のいずれかの時に$600,000を超える場合 外国の資産なので外貨建てになっていることが多い。この場合は為替レートで換算しなくてはいけない。米国財務省のFinancial Management Serviceの為替レートを用いる。しかしこのレートは期末日なので、為替変動で必ずしも一番円高(日本の場合)でないということもあり得る。

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2016.10.27
国際税務

マグナカルタ

アメリカの租税を考える場合に、その歴史的な背景はイギリスのコモンローにある。さらにその土地保有制度や税金の扱いについては、1215年のマグナカルタ(大憲章)にさかのぼることができる。封建領主が憲章にまとめたものをジョン王に認めさせた。同憲章では自由教会、封建制度法、都市、商業および商人、法と秩序の改革、国王の役人の行動、王室所有林などについて61か条の条文が王権に対する社会の権利を明確に表明する。マグナカルタはイングランドの法律の一部となり、国王も法の上に立つ存在ではないという重要な原則を確立した。 その抜粋: (7)夫の死で、未亡人はすぐに、問題なしに結婚持参金と遺産を持つことができる。彼女は、寡婦産、結婚持参金または彼女と夫が、その亡くなった日に共有していた遺産に何も払うことはない。彼女は夫の死後、40日の間、夫の家にいることができ、そして、この期間内に、彼女の寡婦産は彼女に譲渡される。 この考え方は、今日でも基本的に生きている。結婚持参金はPrenuptial Agreementと考えられる。結婚前に女性が持っていた財産はその人のものである。また、亡くなった夫との共有財産に対しては、相続税を払わない。これは、現在の相続における配偶者控除そのものであり、生存配偶者は故人からの財産贈与については課税を受けることはない。寡婦産の考え方も、現代まで続く。即ち、現代においては相続権になっているが、相続権や遺留分の考え方は、寡婦産とオーバーラップする。一般に、相続権となったのは20世紀に入ってからである。 (8)未亡人は再婚を望まない限り、彼女は結婚することを強要されない。しかし、彼女が国王の土地を保有するならば、国王の同意なしに、あるいは土地を保有するいかなる他の君主からの同意を得ることなく、結婚しないと言う保証をしなければならない。 再婚を強要されないのは今日でも同じである。もともと、土地は国王のもので、論功行賞で家臣の男性がもらっているものだから、本来、死亡した時には返還させられることもあった。これをそのまま保有し続けることは国王の了解を得ておきなさいということだった。 (9)債務者が負債を返済するのに十分な動産を持っている限り、我々も我々の当局も負債の支払いに対し、いかなる土地または使用料を徴収しない。債務者自身が彼の負債を返済することができる限り、債務者の保証は差し押さえられない。財産が無いために、債務者は負債を返済することができないならば、彼の保証はそれに対する責任がある。彼らがそう希望するならば、債務者がその債務を完済し、それをなし終えたと言うことを示せない限り、それまで債務者の土地を保有することができる。 債務の返済は動産からしなさいと言う。国王から預かっている不動産で、債務を返済することはできない。また、債務を返済できない場合は抵当をとられてしまう。これも、今日となんら変わるものではない。 (10)ユダヤ人からお金を借りて、負債がなされる前に死ぬならば、相続人が未成年の場合、彼がその土地を誰から得ているのかにかかわらず、彼は負債の利子を払わない。そのような負債が国王からの場合、それはボンドで特定された元本を除いて何も取らない。 あえて、ここにユダヤ人が出てくる意味合いを、ヨーロッパ社会にいたことがないので、肌で感ずることはできない。マグナカルタから数えても800年である。それだけ、ユダヤ人がお金を貸す業務を行っていた歴史の重みには驚かざるをない。いずれにしても、元本だけは残るものの、利息は免除されるので優しい扱いだ。 (11)男性がお金をユダヤ人に借りて死ぬならば、彼の妻は彼女の寡婦産をもち、寡婦産から負債へ何も払わなくても良い。彼が未成年である子供たちを残して去るならば、子供たちのニーズは彼が土地を保有していた大きさにふさわしく提供されるべきである。負債は、残余財産(取りおいたもの)から払われ、封建君主のための役務のために取りおかれる。ユダヤ人以外の人に借りられている負債は、同様に対処される。 当時の女性の立場は極めて弱いように思える。しかし、実際は亡くなった夫が債務を抱えていたとしても、相続した財産は一切、訴求されることがなく守られていた。その上でそれを除く残余財産があれば、債務が払われる。その場合であっても、国王に対する債務が優先債務となる。 (12)賠償金でない限り、そして、長男を騎士とし、長女と結婚するためならば、いかなる『兵役免除金』または『援助』も一般的な同意なしでは課されない。この目的のためにのみ、理にかなった『援助』は課されるかもしれない。ロンドン市からの『援助』は、同様に扱われる。 賠償金はとにかく、長男を立派な騎士にするためには、インセンティブが用意されていた。男子の長兄だけが不動産を相続する権利を有した。 こうした条文を読む限り、今日においてもなお、大まかにはリーズナブルと思える内容がある。このマグナカルタが作られていた当時の日本は鎌倉時代であった。当時の日本人の財産権や相続権がどうだったのか、人権はどうだったのか逆に興味がつきない。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

夫のものか妻のものか

夫婦がかせぐお金は誰のものか。夫が稼ぐものは夫のものであり、妻が稼ぐものは妻のものである。こう考えるのが自然なような気もするが、よくわからない。もしもそう考える場合、妻が家庭を守っている場合、夫から生活費をもらって家庭を切り盛りしているのは、夫から妻に対する贈与が行われているとみなすのだろうか。そうだとしたら、年間非課税枠を超える部分は課税対象になるのであろうか。なかなかそうは考えるまい。 夫婦が一生懸命、力をあわせてがんばるからお互いに自分の責任を果たすことができる。まさに夫婦は経済的に密接不可分の運命共同体である。日本で始まった離婚時の年金分割は、まさにこの考え方とぴったり合う。だから年金の半分がもともと妻のものとなる。年金だけでなく、毎月の給料だって何ら変わるものではなかろう。夫名義の銀行の預金だって、形式的には夫の名前になっていても、実態は夫婦のものだから二人で仲良く分けるべきである。この考え方は、まさにローマ法の考え方と言うことになろう。 カリフォルニア州やテキサス州など合計9つの州(Community property states)がこの考え方を取る。しかし、アメリカの中においても、必ずしもクリアでない部分が残る。年金の取り扱いで、私的年金はまさに夫婦のものと考えるのに、公的年金は連邦法の考え方は夫婦のものとは考えていない。 夫婦で事業を行っていて、一緒に事業を大きくした場合、大きくなった分は二人のものだと言える。しかし、片方だけがその事業をやっていたとしたら、どのように評価するのか難しい。怪我に対する保証金のようなものに至っては、怪我をした人のものというしかないように思える。ましてや、片方の配偶者が怪我をさせた場合、それが自分のものになるのでは誠におかしなことになる。 これがカリフォルニア州から、コモンロー法の州、例えばニューヨーク州に移ることがある。夫婦仲良く半分ずつの財産を持っていたのが、自分のものは自分のものという形になってしまうと、わけがわからなくなる。その逆もあり得る。さらに相続だと遺留分の考え方も州ごとに異なる。 財産の確定は時として大変、難しいことがある。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

プレナップ

自分に所有権のない財産を売却したり、贈与する、遺贈することはできない。例えば遺産税を処理するためにも、故人に帰属する財産を特定することが必須だ。結婚する前に、相当の財産がある場合、結婚し、万が一離婚した場合に、その財産が誰のものであるか特定をする場合などにプレナプシャル アグリーメント(プレナップと略される)が力を発揮する。 結婚する前に二人がプレナップを結ぶ。離婚した場合に財産をどのように分けるか配偶者をどうサポートするかなどをあらかじめ決めておく。結婚する場合や結婚していない人たちが一緒に住む場合に取り決める。 アメリカではどこの州でもプレナップは認められている。要件とされるのは次の5つ。 1. 合意書は書面たること 2. 自発的に実行されること 3. すべて開示され、実行時に公正であること 4.反動徳てきではないこと 5.両者が公証人の前で実行されること 対価を必要とせず。配偶者は財産権や慰謝料、相続などを放棄することもできる。 結婚前に不動産等の財産を持っている場合、死別や離婚で誰がそれらを所有するか特定することもできる。家族で事業を行っている時に、新たな配偶者に入ってきてほしくないこともある。またコモンロー州からカリフォルニア州などのコミュニティプロパティ州に移った場合に、夫婦の財産の持分が変ることがある。これらに対して財産の持分を決めておくとか有効に機能する。 結婚する前に、離婚した場合にどうするかを決めるので、感情的にはなかなか受け入れにくい。しかし初婚の2組に1組は離婚すると言われるほどアメリカの離婚率は高い。2度目の結婚や、それ以上になることもあるし、うまくいかないこともありえる。万が一に備えて自らを守るために、誰がどの財産を所有しているのかを決めておくことは保険と思えば合理的かもしれない。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

遺産税と軍艦

ずいぶん以前のことだが、バルチモアに1ヶ月ほどいた時に、土日になるといろいろなところに出かけた。名所というわけでもないが、港に係留されている3本マストのフリゲート艦USS Constellationにも行って見た。レプリカの軍艦だというのはわかっていたが、内部は製材所のようだったなあということを今でも覚えている。今にしてみればあれがアメリカ海軍の最初の木造軍艦であった。確かに近所には海軍士官学校もあり海軍に縁が深いという印象だけはあった。 この軍艦はどうも2代目でもともとの1代目は1797年に就役したと物の本に書いてある。この船と他の5隻の軍艦がアメリカ海軍の出発点となったわけだが、1794年Naval Actがそもそもの始まりで、フランスとの戦いのために海軍力が求められた。 海軍を作り船を建造するためにはお金が必要になる。6隻の船を作るために$688,888.82の予算が必要だった。この予算をどうするかというのが問題だった。もともと予算があるわけではなかったので、この目的のために歳入を増やさなければならない。そこで作られたのが1794年印紙税法であった。印紙税法はもともとイギリスによりアメリカを植民地として1765年に作られたものである。これがアメリカ独立戦争の一つのきっかけになっているわけで、印紙税法といえばこれを思い出すが、この法律はアメリカが独立戦争を行うと同時に廃止されている。 つまり、第2次印紙税法で、今度ばかりはアメリカが自らのために税収を上げるために作られた。その課税対象になったものが遺産税と贈与税であった。すなわち、州のベースではそれまでも遺産税と連邦税に課税をすることはあったが、連邦レベルではこの1794年印紙税法が初めて遺産税と贈与税を作ったことになる。その意味ではまさに特定目的税である。 戦争が終わり軍事費が要らなくなれば、この連邦遺産税と贈与税は廃止される運命にあった。そして実際に1802年に廃止されている。さらにもう一度生き返ったのは1862年で、この時は南北戦争のためであった。そして1980年にまた廃止されている。近代的な意味合いで贈与税や遺産税が恒久的に作られたのは1930年代となる。 こうした背景から、遺産税や贈与税は戦争と深いかかわりを持った。もともとの税収でカバーしきれない部分を、この税金がうめるのだから、リリーフピッチャーのようなものである。さらに、課税対象は印紙税であるがゆえに、財産を移転することの権利を客体としている。直接の所得とかに課税をしているのではなく、権利に課税し、その文書に対して収入印紙を貼っているのと同じであったといえる。 それゆえに、もともとの歴史的な経緯が、連邦遺産税や贈与税の中に組み込まれている。その意味では2010年になって連邦遺産税が1年間廃止されるというのは、とんでもなく奇抜なことをするというのではない。200年以上も前から繰り返されていることを、ここでもう一度行うだけで、歴史の中から見れば今までも何度かあったことである。 連邦遺産税と贈与税が、アメリカの海軍を作ったのかと思えば、なるほどそうだったのかと思わずにはいられない。初めの6隻のうちで、その1隻のレプリカが今でもバルチモアの港に浮かんで博物館になっている。連邦遺産税や贈与税がとっても身近に、形あるものに思えてくる。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

遺言を作る能力

財産の分配は遺言でわかる。しかしながら、その遺言がしっかりした精神状態の下で作られたものでない限り、その遺言は有効でないこともありえる。遺言を作る能力があったのかどうかということが、問題になることがある。アルツハイマーにより、遺言が無効となった裁判事例である。 1968年に"R" と"M"は会った。彼らは結婚をしなかったけれども、RとMはこの14年間はRの家に一緒に住んでいた。1996年になり、Rは自分が死んだらその家をMに残すと言う遺言を作成した。1999年になるとRにはアルツハイマーが出てきた。 2002年5月に、Rの娘は父親であるRを弁護士の事務所に連れて行き、そこでRは自分の家を娘に残すと遺言を変更した。彼が遺言を作成する能力があるかどうか、その時点では精神医学的な評価が行われることはなかった。 MはRが2002年には行為能力はなかったと主張し、遺言の変更は無効であると裁判所に訴えた。一方、娘はRが家族と暮らすため、家にいることを意識的に決定し、自分の2人の娘に家を残す遺言を作ったと主張した。 公判前の段階で2002年までに、Rは食事を準備したり、電話を使ったり、運転することができなかったことが分かった。さらに、彼は年月日もわからず、自分の両親が死んでいたことや自分が引退したのを思い出すことができなかった。彼は失禁状態で、たびたび真夜中に徘徊をしていた。彼は物事を記憶することができなかった。さらに、一人ではシャワーも使うことができず、薬を飲むことや、おむつを替えることもできなかった。彼は、地階にトラが住んでいると幻覚さえ持っていた。 一部のアルツハイマーの痴呆患者が、何年も較的安定していて、おかしくならないことがある一方で、時間の経過とともに、徐々により認知ができなくなることもある。初めは物忘れをするが、時間がたつと、ほとんどすべての面で脳全体に影響を受ける。Rの場合、アルツハイマー病で自分自身のことができず、意思決定を行うことができないことは明らかだった。 Rは、裁判の前に亡くなった。裁判で、Rの娘は、父親が自由意志で遺言を変えたと主張した。しかし、反対尋問中で、Rには行為能力がないことが明らかになる。娘は、彼女の父がテレビと現実が区別できないと認めた。彼女の父が遺言を作った時点では、父親がシャワーを浴びることや、服を着て、薬を飲むことや自分で眠ることもできなかったとさらに認めた。家を譲渡する能力がないのは明らかだった。こうして娘は金銭的な和解に同意している。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

すべての財産を愛する妻に

自分が死んだときに自分のすべての財産を愛する妻に残してあげたいと遺言に記載する。きわめてシンプルで美しい話だが、これが本当に額面通りになるのだろうか。 最近はアメリカにおいてはニューヨーク州のように同性婚が認められているところがある。しかし、大多数の州では結婚は異なる性の人間の間で成立する。すべての財産や当事者がニューヨーク州にいて完結すれば問題はないのかもしれない。 そうしたカップルの財産が例えばテキサス州に不動産があったとする。この場合は、テキサス州法により財産が相続される。すると、妻と言うのも規定できるのかわからない。 妻と言うので婚姻が成立していることが最低条件になる。例えば日本人がアメリカ人と結婚している場合だ。アメリカ人の夫に対して日本人の妻で日本に住んでいる。日本の市役所や区役所に婚姻届を出していれば、日本では間違いなく夫婦だ。 でも、アメリカから見た時に日本法で結婚した人を配偶者として認めるのだろうか。これは日本法で結婚していても、夫婦として認めてもらえる。外国法であってもアメリカでは有効とみなしてくれる。 外国法でも良いとするならば、ならば一夫多妻を認める国の法律で結婚しているケースはどうなるのだろう。妻が複数いるようなところではどうするのか。そうした婚姻形態をそもそも認めるのかどうかもわからない。 日本人はほとんどの場合、そうした状況にはならないだろうとは思う。しかし、結婚と離婚が絡む場合はどうなるのだろうか。例えば、日米のカップルがアメリカで出会い、アメリカで結婚する。その後、日本に戻るが、そのカップルが日本で離婚をしたとする。 さらに、そのアメリカ人が別の日本人と再婚するとする。こうした場合、そのアメリカ人がアメリカに不動産を持っていて、妻に不動産を残すと言う場合、前妻が妻なのか後妻が妻なのか。アメリカの結婚証明書は前妻のものであっても、アメリカの記録はそれしか残っていない。アメリカ法で結婚したものがアメリカ法で解消されていない限り結婚の効力は継続しているとされるのだろうか。 そうなると愛する妻と言う表現はあいまいになるので、固有名詞を入れると言うことだろうか。遺言も自分の身辺が変化したら書き直さなければおかしな結果になろう。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

タブレットの遺言

遺言が紙ではなく、電子情報であっても、紙に書かれた遺言と同じように有効だという判断がオハイオ州の検認裁判所で出されている。 事の発端は、病気のために入院していた人が何とか遺言を書こうとしたが、すぐ身の回りに紙を鉛筆がなかった。そこで、彼は弟の持っていたタブレットで遺言を書いたのだという。彼は遺言をスタイラスペンでサインし、その弟二人も同じように証人としてサインをした。 その後、遺言はタブレットに保存され、その死後、遺言はプリントアウトされる。そしてその遺言はオハイオ州検認裁判所に持ち込まれた。タブレットコンピュータで書かれ署名された遺言はオハイオ州の検認裁判官は合法とした。 これが有効な遺言とされたので、遺言に従い故人の財産は相続される。しかしながら、その遺言が認められない場合、遺言がないことになる。その結果、同州の無遺言相続の規定により両親が財産を相続する。大きな違いがある。 もともと両親は子供の遺産を受け取る意思はなく、故人の遺志を尊重したいという意向だったという。それがこうした判断に影響したのかもしれない。 しかし、電子情報であれば、容易に内容が書き換えられそうで怖い。技術的にはそうした可能性が完全にブロックされているのだろうか。このタブレット遺言が即ち、他の州においても認められるのかどうかは別の話だ。州によってはこうした遺言を認められないことも十分に考えるべきだろう。まして国が違えば容易ではないだろう。 世の中の動きが早く、法律がそれに追いついていない。

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2016.10.27
所得税

申告データの保存

申告が終わると申告書作成に用いたデータや資料類を整理して保存しておきたい。申告書を作成した時には、どうしてこの数字になったのかということを覚えていても、あっという間に記憶が薄れていく。半年もすぎると、あれ、どうしてこの数字だったのかとほとんど理由がわからなくなってしまうことがある。 IRSは過去3年についていつでも税務調査をできることになっている。そのため、申告書やそのデータは、一般的に申告書が提出されてから少なくとも3年間保存する。申告書が調査されて、所得が25パーセント以上過少だと、調査をされる期間は6年まで伸びるので、最低6年間、記録を残すことになる。 故意に申告を怠ったり、詐欺まがいの申告をすれば、犯罪を構成するようになり、いつまででも調査対象になってしまう。申告書作成に関連した記録は持っていなければ証明ができなくなる。 申告データ保存の目安は次のようになる。 申告記録の保存期限          条 件             保存期間   1 通常の場合で下記2,3,4に該当しない場合   3年 2 所得を25%以上過少申告した場合         6年 3 詐欺の申告をした場合              無期限 4 申告をしない場合                無期限 5 申告書を提出した後で控除や還付申請をする    3年もしくは税金が払われてから2年 6 無価値になった有価証券の損失を計上する     7年 不動産などの場合は、将来譲渡した時に譲渡益の計算をするので、不動産を所有している限り、契約書や支払い記録等を取っておく。 出生証明、社会保障番号、グリーンカード、結婚証明、離婚協議書、遺言などを捨てる人はいまい。株式や不動産、美術品などの関係書類も少なくともそれらを所有している間は捨てる人はいないだろう。

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