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所得税

2021.10.17
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申告遅れのペナルティ

延長期限の10月15日以降に提出された申告書は、納税額が発生していると提出遅れと支払い遅れのペナルティの対象になり得る。さらに金利も上乗せとなる。必ずペナルテイとなるのかと言えば、還付申請の場合はペナルティの対象にはならない。 ペナルティは次のようになる。 申告書提出遅れのペナルティ:1か月につき納付する税金の5.0%  $5,000の納税の場合、$250となる。 納付遅れのペナルティ:1か月につき納付する税金の0.5%  $5,000の納税の場合、$25となる。 仮に32日遅れて提出の場合は2か月遅れとなる。この二つが同時に発生した場合、提出遅れの分が0.5%減額されて4.5%だ。即ち、提出遅れ4.5%+納付遅れ0.5%=5%となる。 ただしミニマムペナルティがあり、2か月を超えて申告遅れになった場合は、$435か納付額の100%のいずれか小さい方のペナルティとなる。このため、税額が$400から$500程度までの場合、次のように税額のざっと2倍を払うので、びっくりするかも知れない。 税額$400の場合、本来の税額$400+ペナルティ$400=$800で、税額$500の場合、本来の税額$500+ペナルティ$435=$835となる。 ペナルティは時間と共に雪だるまになり、それぞれ提出が遅れた場合は合計25%、支払いが遅れた場合は25%までとなる。二つで50%となる。同時発生の場合、最初の5か月間の0.5%が落とされるので47.5%となる。さらに金利も加算される。

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2021.10.03
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10月15日が申告期限

当初の申告期限に間に合わずに延長申請をされた場合、10月15日が申告期限だ。来週の金曜日が期限となる。 申告書提出は発信主義を取るために、申告書を郵送する場合、10月15日の消印があれば延長期限内に申告した事になる。電子申告であればタイムスタンプは米国時間なので、日本の10月16日でも、時差により何時間かの間は10月15日となり得る。 延長申請をしたけど、どうしても15日には間に合わなく、月末に申告した場合は、延長申請をしていなかったことと同じ状態になる。申告期限に間に合わなければ延滞税が出る。延滞税は納付金額を対象に計算される。税金が発生しないとか、前年からの繰り越しや予定納税で十分に税額をカバーしていれば延滞税を心配することはない。 日本で働いて納税している場合は、多くの場合、アメリカの税金が発生しないことが多い。 アメリカの申告をせずに、心に重くのしかかったまま毎日を過ごしていても、申告さえすれば納税額を全く心配することがないと言う事も多い。ただし、それは申告をした結果そうなるので、税務当局から無申告を指摘されると面倒なことになるので注意を要する。 あと10月15日までは10日あまりだ。

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2021.09.26
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不動産譲渡益の控除

住んでいる家を譲渡すれば、キャピタルゲインやキャピタルロスが生ずる。連邦税ではキャピタルゲインに対し、独身では25万ドル、夫婦合算申告では50万ドルの譲渡益控除がある。これは大変ありがたい。 譲渡する時点で、過去5年において2年以上その家を所有し、住んでいることだ。日本の不動産だから対象外ということはない。但し、自分たちがそこに居を構えて、住んでいなければならない。投資用の不動産や別荘は除外される。 夫婦であれば、どちらか一方の人が住んでいれば良い。片方の配偶者が、この間に海外や別の場所に住んでいても、片方の配偶者が住んでいれば、その期間をカウントできる。また連続して住まないといけないというのではなく、過去5年の間に居住していた期間を累計して2年以上だと条件に合う。 自分の家として住んでいたとしても、高齢で老人ホームに移らなければならないこともある。あるいは病気やけがで病院に長期に入院しなくてはいけないこともあろう。その費用を捻出するために不動産を譲渡せざるを得ないとする。こうした健康上のやむを得ない理由があるなら、老人ホームや病院にいる期間も自分の家に住んでいた期間としてカウントできる。 更地の場合は、住んでいないために基本的にはその条件に合わない。しかし、譲渡するに際して建物を壊して更地になっているとする。建物を取り壊す前に、自分の家として住んでおり、時間的な要件を満たせば更地故にダメというわけではない。 また、2年の条件に満たない場合であっても、満額ではなく部分的に控除を使える場合もある。それぞれの状況に応じて譲渡益の控除を使える可能性があり、初めから控除を使えないと諦めることはない。

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2021.09.19
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還付金が届かない

他の人には還付金が届いているのに、自分には還付金がまだ届いていないといない人がおられるはずだ。 還付金の情報はPCでは次の場所で確認できる。IRS.gov “Where’s My Refund?” 画面が要求するデータをインプットすれば、次のような情報を返してくれて現状を確認できる。 IRSがいうにはこの情報が最も正確で、電話をされても、オペレーターはこれ以上の情報はわからないという。 今日まで還付金が届いていないとすれば、様々な理由が考えられる。IRSは申告書を精査しているかも知れない。名前や住所が正しくなくて小切手を送ることができない。申告書を処理するために情報が不足していれば、追加の情報求められることがある。IRSは過年度の未払いの税金があると、還付金をそれに充当してしまう。 いろいろあるわけだが、そうした可能性が思いつかないかも知れない。その場合は、昨年の申告書がまだ未処理の状態にあることも考えられる。IRSの発表では個人所得税では6月23日現在、1750万件の申告書が未処理状態だった。それが9月11日時点で約800万件の個人所得税申告書が未処理のままだ。 IRSは申告書を再提出したり、電話を掛けてどうなっている確認をもとめないでほしいと言う。IRSにできるだけコンタクトせずにそっとしておいて仕事をさせてくださいという状態だ。しばらくはIRS.gov “Where’s My Refund?”をチェックして、待つしかないだろう。

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2021.09.12
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仮想通貨の報告

2020年の申告書で、仮想通貨に関する質問がForm 1040で、名前や住所のすぐ下の部分に設置された。仮想通貨の適正な申告にかけるIRSの意気込みが伝わるものだ。しかしながら、仮想通貨を持っているだけとか一方から他方に移しただけの場合どうなるのかと回答に混乱を招いた。結果、2021年のドラフト版Form 1040では微妙に表現が異なっている。わかりにくいがSendという単語が削除されている。 図の一番下の行で、2021年のいずれかの時期に仮想通貨を受け取り、譲渡、交換又は金銭的持分を仮想通貨で得ましたかという表現だ。 この質問には事実をそのまま正直に答えるだけで良い。仮想通貨は資産として扱われる。YesとなればForm 8949があるだろうと言う事になる。譲渡すればキャピタルゲイン・ロスとなる。 基本的にIRSの立場は納税者が申告書にサインすることで申告内容・情報を知っているものと見なす。実際は仮想通貨の取引をしているのにNoと答えると、意図的に事実を隠ぺいしたことになり、ペナルティがより重くなる可能性がある。

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2021.08.29
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行き来出来ません

Form 2555を取って所得を控除して、さらにForm 1116で税額控除を取るのは二重使用となる。そこでForm 2555を使うかForm 1116を使うかは納税者に任されている。しかし、この二つを今年はForm 2555、来年はForm 1116、その次はForm 2555と自由に行き来できるものではない。 何気なくForm 2555を使っているかも知れないが、一度使うと、この先、ずっと使うことが前提になっている。それ故に、Form 2555を使えるのに、使わない場合、このフォームを使わないと宣言することになる。その結果、向こう5年間はForm 2555を使えなくなる。 Form 2555の6行目に次の質問がある。このチェックになっている。 6a 従来Form 2555又はForm 2555 EZを使っていましたか。直近ではいつ使いましたか。 6b 従来Form 2555又はForm 2555 EZを使っていなかったらここにチェックして、7行目に行ってください。 6c 控除を(使えるのにあえて)無効としたのですか。 6d 無効としたなら、その種類と年を記入しなさい。 2020年の申告では$107,600(foreign housing deductionを使う前段階で)までの控除が取れた。しかし、計算してForm 1116の方が、メリットが大きくなるとForm 2555を使わなくなることがある。ところが、翌年、所得が乱高下してForm 2555を使いたいとしても、制限が出る場合がある。 外国で働いて得た所得がない場合、Form 2555を使わないのだが、これは無効化していることではない。また、所得控除と外国税額控除の二重計上とならない領域では、Form 2555とForm 1116は使うことができる。

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2021.05.30
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子供の申告

扶養している子供でも所得を得る事がある。働いて得る所得もあれば、利子や配当などの不労所得もある。子供だから税金を免除されるという事はないので、子供は自分の申告を行うこととなる。税金も払うしペナルティがあればペナルティも払う。しかしながら、子供がそうしたことを自分でできなければ、代理人が子供にかわって申告を行う。 子供の得る所得は働いて所得を得る場合と、利子や配当などの不労所得を得る場合になる。 働いて得た所得だと2020年の申告では、標準控除が$12,400あるために、この金額に満たない場合は、申告要件を満たさない。この金額を越える場合は子供が申告を行う。 不労所得の場合は、利子や配当が$1,100を超える場合に申告を要する。不労所得については、次のような条件はあるが、親が手続きを行って、子供の所得を自分の申告書に取り込んで申告を行うことができる。 所得は不労所得だけである 所得額は$11,000未満である 子供の源泉徴収や予定納税がない 子供は19歳未満、またはフルタイムの学生なら24才未満である 子供が合算申告をしない等 子供が申告をする必要がなくなるのはメリットだ。しかし一方で親の通常の税額が増加するし、Net Investment Income Taxが増加するデメリットもある。どうするのが合理的かは個別のケースで考えることになる。

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2021.05.16
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申告期限の延長

2か月前に、財務省とIRSは連邦個人所得税の申告期限を5月17日まで延期することを発表した。時間があって助かったと思っても、もうこの期限が来てしまう。 もっと時間が必要だと言う人には、申告期限の延長が認められる。アメリカに居住している人は、Form 4868を5月17日まで提出して延長申請を行う。延長申請を行う理由の説明は求められない。これにより10月15日まで自動的に期限が伸びる。 日本(海外)に住んでいる人は、もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められており、6月15日が期限だ。5月17日までに延長申請をしなくても大丈夫だ。日本からは6月15までにForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより10月15日まで期限が伸びる。 気をつけなければいけないことは、この申告期限の延長は書類提出の延長をするが、税金の支払い期限を延長するものではない。と言うことは、Form 4868に概算の税金をつけて申告することになる。それにより、ペナルティや金利をセーブできる。税額がゼロならば、書類だけ提出すればよい。 申告をすることにより、税金が還付となるケースもある。5月17日の期限を越えてしまったらペナルティや金利がかかるのだろうか。 ペナルティや金利は、納税額に対してその10%や20%とかという計算になる。還付だから納税額はゼロだ。するとゼロに10%かけようが20%かけようが、ゼロでしかない。ペナルティや金利は発生しないこととなる。 本当にそうなのかと、5年前の申告書を今から提出して、還付金をもらおうとする。これに対しては、IRSは3年を超える期限後では支払いに応じてくれない。2017年分の還付は原則的には2021年年5月17日までとなる。その意味ではペナルティと言えるかもしれない。

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2021.05.02
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ステップアップを廃止?

バイデン大統領がステップアップを廃止すると言う案を出している。ステップアップは財産の取得コストを相続開始日の市場価格に塗り替えるやり方だ。 仮に400万ドルの財産を持つ人が亡くなったとする。そのうち、300万ドルが不動産であり100万ドルで購入したものとする。この不動産を譲渡する。現状では遺産税も控除限度額内でかからないし、所得税もステップアップが働くので税金が発生しない。即ち、ステップアップは、相続開始日の市場価格に取得コストを塗り替えて譲渡益が発生しないからだ。 しかし、バイデン大統領案では100万ドルの控除はあるものの、そこを越える100万ドルの譲渡益については課税となってしまう。 譲渡益は300万ドル-100万ドル=200万ドル。 課税所得は200万ドル-100万ドル控除=100万ドル。 この100万ドルに39.6%の税金がかかる。40万ドル近い税額になるし州税を入れると50万ドル前後にもなり得る。 実現されるのかどうかはまだわからない。しかし、実現したら実務的には大変やっかいな話となる。即ち、ステップアップではなく取得コスト方式に変わるからだ。データがきちんと残っているのかどうかだ。故人が買った不動産や株で当時のデータが残っていれば良い。しかし、相続をしている場合もある。先祖代々の財産と言う事もあろう。当時の書類が残っていない。現状では、取得コストを開示できない場合は、取得コストをゼロとされてしまう。譲渡額そのものが譲渡利益となり課税されてしまう。これはいかにも乱暴だ。 冒頭の簡単な例の譲渡益が300万ドルの譲渡益で、課税対象所得が200万ドルとなる。結果、税額が80万ドルから州税を入れて100万ドルの税金となってしまう。このままバイデン大統領の増税案が通るかどうかは予断を許さない。

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