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2023.01.22
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IRSの為替レート発表を待つ

1月23日からITSは2022年分の2023年分申告を受け付ける。これは世界中から申告書がIRSに送られる。当然、日本に住んでいる人もこの対象だ。日本に住んでいれば日本円で生活している。日本円のまま申告はできないわけだから、アメリカの申告をするためにはドルに換算する。 すると為替レートが必要になる。この為替レートはいろいろな政府機関や民間会社が発表している。 Governmental Resources • Treasury Department’s Currency Exchange Rate • Federal Reserve Bank • U.S. Department of Agriculture External Resources • Oanda.com • xe.com • x-rates.com しかしながら、IRSが発表する2022年の年間平均為替レートは、1月22日現在、まだ発表されていない。IRSのサイトにあるのは2021年の2022年申告用のデータで、これは1年前の申告シーズンに使ったものだ。 申告書を明日から提出してくださいと言うのに、為替レートが発表されていなければ計算できない。何か、外国からの申告は2の次と言わんばかりだ。IRSから見れば、海外からの申告期限は6月15日と2か月の延長があり、猶予があるじゃないのというかも知れない。 Federal Reserve Bankの2022年平均為替レートは発表されている。  $1=131.4589円だ。またFBARやForm 8938に用いる年末日の為替レート$1=131.83円だ。 いずれにしても円安のおかげでドル換算した時に、数字が小さく出る。課税所得が小さい方向になるので、なんとなく気持ちが楽になる。 おそらく数日以内にIRSは平均レートをIRSのサイトで発表するだろう。従来、IRSの年間平均レートを使っていれば、継続性を大事にしてIRSのレート発表を今しばらく待ち、それを使うのが安全コースだろう。

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2023.01.15
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多難な2023年申告シーズン

IRSは1月23日(月曜日)から、2022年の個人所得税の申告書を受付ると発表した。 それにしても気になるのは、前年分までの申告書がいまだに処理されていないことだ。昨年の申告での未処理申告件数は、IRSによればピーク時に1150万件で、これが2022年12月中旬には約400万件まで減少いる。逆に言えば、まだ400万件ぐらい残っているともいえる。 今年の個人所得税申告件数は1億6800万件程度とみられる。昨年の申告書の処理が全て終わっていないのに、新たな年の申告書が雪崩を打って押し寄せてくる。 IRSは予算が増加し、職員数が増えるので、今年は昨年よりも良くなると言う。2023年はコロナウイルスの給付金の支給がなくなるので、今年はIRSの職員の負担も減り、本来の申告書の処理に集中できる。 機械ならば設置したらすぐに動くだろう。しかし、職員数を増やしても、申告書を処理する人は、税金の勉強をしなければいけないし、トレーニングを受けなければならない。雇用された翌日からバリバリと仕事をこなせるとはならないだろう。 2023年も引き続き、申告はトンネルから抜け出せず、地下鉄の電車に乗り続けるようなもので、電車は地上を走ってくれないだろう。2023年も甘くは見ずに、相変わらずの混乱の中での2023年申告シーズンになるに違いない。 さてこうした中で、日本からのアメリカへの申告だ。ありがたいことに、日本からの申告期限は6月15日だ。還付も納付もない申告の場合、せめてピーク時の満員電車(4月15日期限)を避けて申告をしたらどうだろう。ピークを外してすいている電車に乗るように、IRSの負担を軽くすることができるかもしれない。

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2022.12.25
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うまくおさまらない

アメリカの非居住者が、アメリカにある居住用の不動産を30万ドル以上で譲渡すると、FIRPTAという源泉課税を受ける。 なんでそんなことになるのかというと、外国に住んでいる人がアメリカの不動産を譲渡して、譲渡益を申告しない事を防止するためだ。即ち、税金の漏れをなくするために、不動産の売買時に、買主が強制的に譲渡価格の15%(100万ドル以上で10%)の源泉徴収を行い、源泉徴収義務者としてIRSに納付する。 円で表記するが、仮にアメリカの不動産が1億円で売れた場合、売主は源泉徴収の1,500万円を引かれ、残りの8,500万円を手にする。 本来、この不動産に対する所得税の課税は、長期保有の不動産ならば、譲渡益の20%の課税を受ける。仮にその不動産を5,000万円で購入し、減価償却や譲渡経費を脇に置いて、1億円ー5,000万円=5,000万円の利益が出たとする。税金は5,000万円の20%で1,000万円となる。 つまり、源泉徴収は1,500万円だから、税金の1,000万円より500万円多く払っている。これは何としても還付してもらわなければいけない。そのために、非居住者はアメリカの申告書を提出して、過大に納付した500万円の還付を受ける。申告書を提出して人質を返してもらうようなものだ。ただし、それまでの時間がかかる。 さて米国市民、グリーンカードなどのアメリカ居住者はこの源泉徴収の対象外だ。すると次のように考えるかもしれない。 うちの配偶者はアメリカ市民だ。アメリカの申告も夫婦合算で行っている。不動産も共有名義だ。よし、配偶者が譲渡したことにすれば源泉徴収はゼロじゃないのか? しかし、これはうまくいかない。不動産譲渡益は、その不動産の購入時にお金を出した人の比率で売主に配分される。もしも購入金額を日本人の配偶者が全て負担していたら、本来100%が日本人のものだ。でも、夫婦の共有名義として登記しているので、それぞれの持分は50:50とされる。 ところが、日本の税務から見たら50:50にした時に、そもそも贈与をしたのではとみなされる恐れがある。実態を見てもらい、贈与はなく片方の配偶者個人のものだとする。確定申告時に、実態により日本人配偶者が100%自分の所得として課税を受ける。良かったと思うかも知れないが、アメリカの夫婦合算の申告書半分がそれぞれの配偶者だと、アメリカで課税を受けた税額の50%しか、日本の申告で外国税額控除を取れなくなるかも知れない。源泉徴収の話以上に、そもそもの話になりかねない。 夫婦が一つのユニットになっているアメリカと、夫婦でもそれぞれ課税を受ける日本の違いが出てしまう。

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2022.11.27
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残念ながら

イーロン・マスクがTwitterを買収し、週40時間はオフィスで勤務することを指示したとニュースになっている。逆に言えばすっかり自宅勤務が定着している。何より通勤時間がなく、人ごみに入ってコロナウイルスに罹患することを心配しなくて良い。また自分で時間をうまく使い生産性も上がるとありがたい限りだ。 さてリモートで働く場合、仕事を行うために費用が発生する。この費用は税務上、控除対象になるのだろうか。当然のこととして、仕事に付随して合理的に発生する次のような費用は控除できる。 コンピュータ、周辺機器、ソフト、消耗品等 部屋代、机、椅子、サイドテーブルなど 電気代、水道、ガス、通信費、電話、オンライン会議費用 修繕費、メンテナンス費用 車両の燃料代と修理サービス費用 交通費、郵便料金、宅配便等 但し、私的な費用とビジネスをきちんと分けて、私的目的に発生した分は差し引かなければならない。自営業の人には当然のことだし、経費の対極には売り上げがある。 問題は給与をもらって働いている人が、こうした費用を税務上控除できるかだ。控除できるなら、リモートワークはとても魅力的に見える。 しかし、会社に雇用されている人が自宅で働いていても、自宅で発生する費用を差し引くことはできない。州税においては何らかのローカル・ルールがあるかも知れないが、連邦税においては可能性はない。 この場合は、会社に対して発生した費用を請求し、会社から発生した費用を肩代わりしてもらうしかないだろう。会社が発生した費用を支払ってくれた場合、その分を所得に加算して課税を受けることはない。

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2022.11.20
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時間の長さによらず

アメリカに長年住んで株等のキャピタル資産を持っている人が、それを譲渡して譲渡益が発生すればアメリカの課税対象となり、アメリカに納税する。連邦税で20%課税だと1億円の譲渡益があれば連邦税だけでも2,000万円の税金が発生する。 しかし、資産を譲渡しないままアメリカの非居住者になると、アメリカの譲渡益課税の対象から抜け落ちてしまう。 だから、これはありがたい節税策とばかりに市民権やグリーンカードを放棄する。IRSはこうした経済的な利益のために、アメリカ市民・グリーンカードを放棄するのはいかがなものかと考える。そこでExit Taxを持ち出して出国にあたり、まだ資産を譲渡していない場合でも、あたかも譲渡をしたものとして譲渡益に課税を行う。 アメリカに長年住んで働いている間に資産の値上がりを享受している。アメリカでの生活、過ごした時間なしには財産が膨らむことはなかった。それを考えれば、アメリカに税金を払いなさいと言う事だろう。そこで、市民権やグリーンカードを放棄した人はForm 8854(出国税)の提出を求められる。 但し、グリーンカードを持っている人では、過去15年において8年以上グリーンカードを持っていたのかどうかという条件がつく。8年以上の場合はForm 8854を提出する。ところが8年未満の場合は提出をすることがない。 ではEビザで10年とか20年アメリカに住んでいる人はどうだろう。その間に資産の値上がりを享受している。しかし、移民ビザではない。もともと移民ではないのでExit Taxの対象ではなく、Form 8854を提出しない。 移民ではない事が大きな分水嶺になっている。アメリカ市民やアメリカ市民とほぼ等しいグリーンカードを持っている人たちの、税務上の責任は重く、納税の義務を果たして国家に貢献しなさいということか。

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2022.10.30
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幽霊利益・損失

住宅ローンの残債一括返済時に為替変動により債務免除益が発生し、課税所得になり得ることを前回は書いた。 住宅ローンは毎月返済している。そうすると為替差損益は毎月発生している。借り入れ時のドルでの住宅ローン返済額と、実際に毎月支払っている時点での為替差損益が発生している。 これを細かく追いかけていくのは面倒だ。幸いにも個人的な住宅ローン支払いでの為替変動による債務免除益は、支払っている都度に$200未満のものは非課税としてくれる。実際はあまり影響しないのではないだろうか。 もしも計上することになるとForm 8949に差益を出して、Schedule Dに反映される。通貨と言うよりキャピタルゲインの扱いをなる。 さて、為替が円安に動いているので債務免除益となるのだが、為替が円高になることもあり得る。仮の話だが全く正反対に為替が動いたとしてどうなるか。 $1=150円の時に3,000万円($200,000)のローンを借りたとする。残債を2,000万円とすれば$133,333だ。完済時に$1=79.33円だと残債2,000万円は、ドルでは$252,111となる。$118,778の住宅ローンを余計に支払わなければならない。 完済時には円高となれば、ドルに直せば余分に住宅ローンを払うことになる。実際は円で動いているので、余分にお金を払うことはないが、幽霊みたいな話となる。 アメリカの申告書上では、その幽霊みたいな支払い分を控除として使えるといいのだが、個人的な費用には控除を使わせてくれない。

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2022.10.23
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円安で二度びっくり

この所、一時的に$1=150円を越えて円安の進行がものすごく早い。この影響はアメリカの申告にも影響する。 日本の不動産を譲渡した場合に次のような例が起こり得る。今から10年前にマンションを5,000万円で購入した。このマンションを現時点で、8,000万円で譲渡する。経費、減価償却費とかを計算に入れず、単純に3,000万円の譲渡益が発生したとする。日本の税金は20%とすれば600万円の税金が発生する。アメリカも同じように譲渡益に課税されるので、大変だと思うかも知れない。 アメリカの申告はドルで行うために、譲渡額8,000万円は$1=150円だと$533,333だ。購入した5,000万円は10年前の10月22日の為替レートのTTMで$1=79.33円で計算すると$630,279だった。$533,333-$630,279=▲$96,946の譲渡損となる。 日本だと3,000万円の譲渡益が出ているのに、アメリカから見れば▲$96,946の譲渡損となっている。譲渡損だからアメリカの税金は発生しない。為替による損益の別れ方が激しくてびっくりする。 ここまでは良い。 住宅ローンがある場合だ。住宅ローンを3,000万円借りて、1,000万円を返済してローンが2,000万円残っているとする。譲渡額8,000万円でローンの残債2,000万円を返済しやれやれ一段落と思う。日本円では3,000万円を借りて3,000万円を完済している。 この住宅ローンも為替の影響を受ける。$1=79.33円の時に3,000万円($378,167)のローンを借りた。完済時には$1=150円なので、残債2,000万円はドルでは$252,111だ。 アメリカから見れば、2,000万円の残債は$1=150円となったために、$133,333を返済しただけで、住宅ローンが無くなっている。 あたかも$252,111-$133,333=$118,778だけ住宅ローンを減額してもらっている。これは債務免除益で立派な所得だ。為替差益に対する課税となる。キャピタルゲインの税率ではなく通常の所得の税率が適用される。 日本の税務上は円で動いているので、為替差益はない。実際にそのお金を手にしていないアメリカだけに発生する幽霊所得だ。幽霊所得に課税され、アメリカに納付しなくてはいけないなら恐るべし為替レートだ。

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2022.10.16
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たまっていく申告データ

いよいよ10月17日が2021年個人所得税申告を延長した場合の申告期限だ。これで2021年の申告が終わって、2022年の申告の準備となる。1年が過ぎるのが何と早い事か。 さて、申告書を作成したデータを記録としていつまで持っているべきか。何かあるといけないとデータを残しておくと、捨てるに捨てられず、どんどんたまっていってしまう。 データの保管についてIRSは次のように言う。 1. 以下の(4)、(5)、および (6) に該当しない場合は、3 年間記録を保管してください。 2. 申告書を提出した日から 3 年間、または申告書を提出した後に控除または還付の請求を提出した場合は、税金を支払った日から 2 年間、いずれか遅い方の期間、記録を保管してください。 3. 価値のない有価証券または不良債権の控除による損失を請求する場合は、記録を 7 年間保管してください。 4. 申告すべき所得を申告せず、申告書に記載されている総所得の 25% を超えている場合は、6 年間記録を保管してください。 5. 申告書を提出しない場合は、無期限に記録を保管してください。 6. 不正な申告を行った場合は、記録を無期限に保管してください。 7. 納税期日または納税日のいずれか遅い日から少なくとも 4 年間は、雇用税の記録を保管してください。 さらに、不動産を購入した、株を購入したとかと言う場合は、それらを所有している間は記録を大切に持っていないといけない。 IRSも申告書類の保管には困っているようだ。コンピュータシステムの制約で、IRS は紙の申告書を受け取ると、その年末までに処理する必要がある。つまり2021 年の申告シーズンが始まると、2020年の申告書を処理できなくなる。ということで、IRSは2021年3月に推定3000万件の紙の申告関係書類を、入力せずに廃棄してしまった?と言われている。 せめて、個人としてはきちんと自分のデータを管理しておきたい。データを電子化していれば、場所も取らないし検索も楽だ。

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2022.08.28
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課税所得?学生ローン免除

バイデン大統領は8月24日、1人当たり10,000ドルの学生ローンの返済免除を発表している。 年収125,000ドル以下、夫婦の場合は250,000ドル以下の世帯に対し、10,000ドルの学生ローンの返済を免除する。 低所得の学生が受けるペル・グラントの受給者に対しては最大20,000ドルの免除を行う。2020年3月に施行した学生ローンの一時的な返済停止措置については、年末まで延長する。 これは学生ローンを抱えている人には間違いなく朗報だが、債務免除となることの課税関係が気になった。 基本的に債務免除益は課税所得となり課税を受ける。 たとえば、年間課税所得が 40,000 ドルの人が、10,000 ドルの債務を負っているのに、10,000ドルの返済を免除される。この場合、免除された10,000 ドルの負債が課税所得となり、合計が50,000 ドルになる。2021年の税率表で見ると、独身の場合はこれにより2,150ドル税金が増加する。 債務が免除された時には、 Form 1099-Cを発行され、免除された金額が課税所得として IRS および納税者に報告される。お金はとっくの昔に授業料で支払われているため、単純に税金が増えたと思ってしまうかも知れない。これだと債務免除のありがたみが薄れる。 今回の場合は、学生ローンの債務免除を非課税扱いとするというので、連邦税では心配することはない。しかしながら州税も考えなければいけない。連邦と州では必ずしも扱いは同じではない。13州では課税されると言う情報がある。 学生ローン返済の免除は、すべて返済をしてしまった人にはどう映るだろう。

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