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2022.03.13
所得税

コロナウイルス給付金通知

3月に入り、2021年に支給されている第3回目コロナウイルス給付金(EIP #3)の$1,400を忘れないでくださいと言う通知がIRSから届いている。 きちんと受給されていた場合は、この手紙をもらって給付申請をすることはない。しかし、受給するべきなのにもらえていない場合は、2021年の申告書の中で税額控除として入れて還付金をもらう形になる。ちょうど申告シーズンに当たって、漏れのないように処理くださいと言う注意を喚起するお知らせだ。 所得がなく申告書を提出しない方でも、申告書を提出してこの還付金をもらえる。 その際に、受給資格が明示されている。 (受給資格) Generally, someone was eligible for the full amount of the third Economic Impact Payment if they: are a U.S. citizen or U.S. resident alien (and their spouse if filing a joint return), and are not a dependent of another taxpayer, and had adjusted gross income (AGI) that is not more than: $150,000 if married and filing a joint return or if filing as a qualifying widow or widower $112,500 if filing as head of household or $75,000 for any other filing status Payments were phased out – or reduced – above those AGI amounts. This means people did not receive a payment if their AGI was at least: $160,000 if married and filing a joint return or if filing as a qualifying widow or widower $120,000 if filing as head of household $80,000 for any other filing status 結果的にこの手紙をもらい、どう動くのかは次の4ケースになる。 ①受給資格あり、受給済み     給付申請をすることはない ②受給資格あり、受給していない  2021年のアメリカの申告で還付金として受給する ③受給資格なし、受給していない  給付申請をできない ④受給資格なし、受給済み     下記の米国大使館のサイトの記載に従う https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/eip_checks_ja/

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2022.03.06
遺産税・贈与税

コストがわからないと

この時期、孫が学校に入学したお祝いに株をあげる祖父母がいるだろう。アメリカの税務では贈与をする祖父または祖母が贈与税を支払い、贈与を受ける孫には贈与税はかからない。さらに、年間非課税枠の$15,000を越さない限り、贈与者にも贈与税は発生しないのだからこんないいことはないと思う。 さて、その孫が小学校、中学、高校、大学を経て社会人になる。その株式を売却して家の購入資金に充てることもあろう。その時期には、祖父母はもうこの世には生きていないが、孫のために少しでも役立つことができて喜んでいるはずだ。 そこまでは良い。もらった株式を譲渡した孫は、アメリカの居住者ならば、譲渡益があるとアメリカの所得税を申告しなければならなくなる。アメリカの非居住者(日本の居住者)ならば日本の所得税を考えることになる。 株を譲渡した人が譲渡損益の計算をして申告をしなくてはならない。株式を譲渡した場合、譲渡額から取得コストを差し引いて譲渡益、譲渡損を計算する。簡単な引き算だ。当たり前の話でどうと言う事もないように思える。 ところが、この取得コストがわからない。祖父母がいつその株を購入したのか、一体いくらだったのかという記録が残っていない。祖父母からしても、この株はいくらで買ったという記録と共にプレゼントするのは、何かひっかかり、孫や孫の親(自分の子供)の喜ぶ顔を見たいだけだ。 かくして、孫はいったいこの株の譲渡損益をどうして計算するんだという悩ましい話になる。株式市場で取引されている株ならば、調べられるかもしれない。しかし祖父母の取得日がわからないと困ってしまう。さらに、株式市場で取引がない株式だと、容易な話ではない。 孫の負担を考えるのであれば、その株をいつ購入して金額がいくらだったという記録を添えてあげたい。将来、孫はその記録があるゆえに二重に感謝するに違いない。

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2022.02.27
その他

コップの中に半分ある水

年の途中でアメリカに入国したり出国したりする。非居住外国人だった人が居住外国人になったり、その逆に市民権やグリーンカードを放棄して非居住外国人になる。2021年コロナウイルスの3回目の給付では、このDUAL STATUS をどう判断するべきか。 この給付金をもらえる人の条件はざっと次のようになる。 アメリカ市民又はアメリカ居住者の外国人である。 他の納税者の扶養家族になっていない。 調整後の総所得(AGI)は、夫婦合算申告で150,000ドル、世帯主は112,500ドル、独身は75,000ドル以下なら満額もらえる。 支払いを受け取るには社会保障番号(SSN)が必要である。 この条件を裏返した時に、非居住外国人はダメで、申告書を提出するに有効なSSNを持っていない人もダメと読める。 しかしながら、どこの時点を基準にしてアメリカ市民又はアメリカ居住者と判断するのだろうか。年の途中で非居住外国人だった人が居住外国人になったり、その逆に市民権やグリーンカードを放棄して非居住外国人になるDUAL STATUSの場合だ。2021年CARES法は、居住者を判断する基準時点を提供していない。 コップに水が2分の1入っている。これは水が2分の1あるのか、2分の1ないのかどっちだろう。ある方に光を当てれば居住者で、無い方に光を当てれば非居住者か迷う。 亡くなった人では、2020年中に亡くなった場合は2021年のコロナ給付金の対象にはならない。でも2021年に入って亡くなった人は時期を問わず対象となっている。それから類推すれば、2021年にどこかの時点で居住者だったらOKと言う事か。SSNという要件も、家族の中にSSNを持っている人がいれば対象になるので、ITINではダメという事にはならない。各論ではいろいろありえる。

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2022.02.20
年金

年金はAssetか

市民権やグリーンカードを放棄した時に、Form 8854(出国税)を提出する事になる。出国税の対象者になるかどうかは3つのテストで決まる。 3つのテスト(市民権やグリーンカードを放棄した時点) 1.純資産額テスト:200万ドルに達しているか 2.納税額テスト:2021年に所得税額$172,000(5年の移動平均)以上か 3.適正申告テスト:過去5年適正申告・納税しているか このうちの一つが純資産テストあり、Form 8854の2ページ目のSection Bに市民権やグリーンカードを放棄した時点での財産内容と金額を記入する。 純資産で何を報告するのか。現金や預金から始まり、株式を記載すると、次の行にPensions or similar retirement arrangements(both U.S. and foreign).を記入するように求められる。説明には“List in U.S. dollars the present value of your U.S. and foreign pensions or similar retirement arrangements as of your expatriation date.”とある。 ここは現在価値を書くように求められる。即ち、将来価値ではなく、それを現在価値に置き換えた時にいくらなのかを資産として認識する。 さてPensionで年金となると国からの年金をすぐ考える。現状で受給している人は、現時点での年金受給額はわかる。年金を受給していないと受給額はない。この国民年金、厚生年金、厚生年金基金等をどう評価すればいいのだろう。 その年齢になった時にいくらもらえるのか。何歳からもらえるのか。自分はいつまで生きていてどのくらい受給するのか、配偶者が亡くなった時に自分の年金がどう変動するのだろう。もしかして年金という制度が機能しなくなっていたらどうなるのか。もらえると思っていたものが当て外れとなる事だってあるかも知れない。 雲をつかむような心もとない気持ちになる。自分の財産としてどうやって金額を算出すればいいのか。それを確定して現在価値に引き直す?この場合、将来価値が確定していないものは記入を求められても手が動かない。こういう場合にどうするのかはIRSの明確な指針が示されていない。だから記入しないという方もいるだろう。

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2022.02.13
その他

税務で顔認証システム?

2022年2月11日の朝日新聞に記事が掲載されていたので、目にされた方も多いかと思う。IRSはオンラインで税務手続きを行う時に、身元確認技術を提供するID.meに登録するように呼び掛けていた。 これはなんとかやらなければいけないと思い、アカウントを作って登録をしていた。但し、認証の段階でビデオの自分の顔を登録しなければならない。自分のビデオ映像?と心理的な抵抗感があったのと、自分の顔のビデオをどうやって登録するのかわからず、忙しさに紛れてそのままになっていた。 これはプライバシーで多くの人には抵抗があるだろうと思っていた。さらに特定の民間会社が起用されることには違和感がある。この個人データを民間会社がどう使うのかも不透明だ。 案の定、民主党と共和党の議員団が異議を唱え、市民団体の批判が強くなり、IRSはID.meの顔認識技術の導入を断念すると月曜日に発表した。既に登録してしまった人はどうなるんだろう。 IRSが何でも自前で準備するのは、予算、技術、マンパワー等から見て合理的ではない。民間のいいものはどんどん取り込んでいこうと言う前向きさの表れかも知れない。しかしこうした抵抗でうまく行かないこともあろう。未納の税金を取り立てる業務を民間会社に委託した時も一度はとん挫している。しかし、問題があれば修正すればいいではないかというチャレンジ精神はすごい。 翻って日本はどうかと言えば、安全に安全にと石橋をたたいて渡らない。仕組みを走らせる前にどれだけ内部検討しているかわからない。日本ではこうしたことは起きないはずだ。結果的に日本では革新するパワーがそがれ安全運転優先だ。 さてどっちがいいのだろう。

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2022.02.06
情報申告

どうする仮想通貨の情報申告

2021年のForm 1040では名前や住所を記入する行のすぐ下に、仮想通貨開示の質問がある。2021年中に、仮想通貨を受け取り、販売、交換、またはその仮想通貨を譲渡しましたか?という質問がある。Form 1040を提出する場合は、Yes/Noをチェックする必要がある。2021年以前に取得した仮想通貨を年間を通じて持っているだけの場合はNoとなる。 仕事の対価として仮想通貨を受け取った場合、そのドル価値は、他の収入と同じように、報告対象で課税される。仮想通貨を受け取ると、それは資産と見なされる。譲渡すれば仮想通貨はキャピタル資産として譲渡益の課税を受ける。 一方で、FBARやFATCAの情報報告では依然として不透明だ。 FBARに関しては現時点ではFinCEN Notice2020-2が判断の根拠だと考えられる。 外国銀行および金融口座の報告書(FBAR)の規制では、仮想通貨を保有する外国口座を報告する口座として定義していない。そのため、現時点では、仮想通貨を保有する外国口座はFBARで報告されない(その口座に仮想通貨以外に報告すべき資産があれば報告対象)。FinCENは、外国金融口座(FBAR)の報告に関する銀行秘密法(BSA)の規制を修正し、報告口座に仮想通貨を含めることを提案する予定となっている。 報告要件を超える特定の外国資産は、Form 8938でもその資産をIRSに報告する必要がある。Form 8938で仮想通貨を報告するにも分かりにくいことが多い。外国の仮想通貨取引所の個人口座が外国資産か、それとも金融機関の口座が外国資産なのかもはっきりしない。現時点ではIRSは明確な答えや指示を出していない。 悩ましい仮想通貨の情報申告だ。

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2022.01.30
所得税

コロナウイルス恐るべし

最近、ある方がPC 80なるレターをIRSからもらった。2020年の申告で、約3万ドルのCreditがあるのに、申告書が提出されていないので申告書を提出してくださいと書いてある。Creditが約3万ドルもあって、取り忘れをすることは考えられない。申告書も出ていないと言うのは理解できない。何事かと訳が分からない。 IRSが何でCreditをわかるのだろうと考えはじめる。Creditの内容は何だろうと考えているうちに、突然分かった。Creditは納付した税額だ。IRSに支払ってIRSが収受したわけだからCreditになっている。 申告書を提出し、あわせて納税額を納付している。IRSは税金を収受していても申告書は受け取っていない。事実は申告書を1年も前に提出している。これはどう考えてもおかしい。 IRSのコンピュータは収受した記録だけがあって、申告書がないと言う。だから申告書が出ていないという機械的な判断で、CP80レターの発行処理が実行されてしまっている。 IRSがまだ申告書の処理を終えていないだけではないか。申告書に小切手がついていても、申告書の処理と入金処理がバラバラになっている。 納税者がこの手紙をまともに受け取ると、納税者は申告書をもう一度提出だ。IRSには、同じ申告書が積みあがる。さらにIRSの仕事が増えて忙殺される。悪循環だ。 このケースは紙の申告書で発生している。100%電子申告ができず、紙の申告にならざるを得ないケースがある。IRSはたくさん問い合わせを受けているようだ。 IRSの答えは何もしないでくださいと言う。 IRSは2022年1月初めの時点で、600万件の個人申告書、さらに230万件の修正個人申告書、および雇用主から提出された200万件を超える四半期納税申告書をまだ処理できていない。1,000万件を超えている。2019年分の還付ももらえていない人もいる。1月24日から始まった2021年分申告が火に油をそそぐことになるのは避けようがない。 コロナウイルスでほとんどの人をテレワークにした混乱が続く。コロナウイルス恐るべしだ。

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2022.01.23
所得税

第3回目のコロナウィルス支給金

2021年3月に成立したAmerican Rescue Plan法により、3回目のEconomic Impact Payment(EIP)の$1,400/人が支払われている。しかしいろいろな理由でこれを手にできていない人もいる。 IRSは今月後半、受給する人すべてにレター6475を郵送すると言っている。このレターは受給する金額の記載がなされている。 もしもEIPを受給できていない場合、1月24日から始まる2021年分の申告書上で還付請求を行う。2020年分の申告と同じように、Recovery Rebate Creditとして還付請求できる。 このレターの配達に以上に時間がかかったり、住所変更等でレターを手にできないこともあるかもしれない。その場合はこのレターを手にすることがなくても、申告書Form 1040の30行目にクレジットとして記載する。 IRSは申告書を処理する時に、この控除を所得金額で計算して満額か減額して還付してくれる。所得金額が大きい場合は、還付対象から外れることもある。 もしも所得金額が少なく申告書を提出しなくてもよい状況ならば、それでもあえて申告書を提出してこの還付金を受給することになる。 実際に還付がいつになるのかは何とも言えない。海外から紙の申告書を提出する場合は、相当時間がかかることを覚悟した方が良いだろう。2019年分の還付金、2020年の還付金もまだもらえていない人もいる状況だ。

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2022.01.23
所得税

いくら所得があれば申告するのか

2022年分の申告を行わなければいけない最低所得金額は、下表の右端の数値となる。 2018年よりPersonal Exemptionが廃止され、Standard deductionが従来のおよそ2倍に増えている。Standard deductionよりも総所得金額が大きければ申告を行う。 独身 65才未満 65才以上 $12,950 $14,700 夫婦合算 65才未満 (夫婦とも) 65才以上 (片方) 65 才以上(夫婦とも) $25,900 $27,300 $28,700 夫婦個別 年齢によらず $5 所帯主 65才未満 65才以上 $19,400 $21,150 扶養する子供がいる寡婦(夫) 65才未満 65才以上 $25,900 $27,300

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