納税者は正確な税額だけ税金を払う権利があると、納税者の権利に記載されている。 Taxpayers have the right to pay only the amount of tax legally due, including interest and penalties, and to have the IRS apply all tax payments properly. と言う事は、払わなければいけない税額以上を納付することはない。仮に納付するべき税金の100%ではなく、90%しか納付しなければ、未払いの部分の10%に延滞金利などが上乗せで追加の納付を求められる。 では、税額以上に納税したらどうなるか。例えば、納付期日に間に合わず延滞金が出る。IRSから延滞金の請求が来るのが必至だ。払うのはいいにしても、また日本からその精算分を支払う手続きが大変だ。金額的にはわずかな金額でしかない。多少多く支払っても1回で済んだ方がありがたい。こうして納付する税額以上の税金を払う。 IRSのコンピュータでは税額が$XXXから$YYYとは記録されていない。そのものずばりの金額だ。そうなると、送金したお金と税額が不一致だから受領出来ないとなることもあり得る。するとこの郵便事情が良くない時に、何カ月もかかってリカバリーをしていくことになり、その間の延滞金がさらに変動する。こうなるとせっかくの考えが墓穴を掘ることになりかねない。 正確な税額を納付する。そしてIRSがさらに延滞金を求めてきたらその正確な金額を納付する。納税者は正確な税額以上に税金を払わない権利があると言うわけだから、申告書の納税額以上に多少大目に支払うことはない。 余談ながら、いかに正確な税額を支払ってもIRSは受け取りを拒否することがある。本当かと思うかも知れないが100万ドル(約1.3億円)を超える小切手は受領してもらえない。この場合は、小切手を分割して1枚の額面を100万ドル以下にしなくてはならない。
アメリカの個人所得税の最も重要な一丁目一番地が市民権課税だ。この市民権課税は世界広しといえども、ほぼアメリカだけの仕組みだ。世界中の諸国が居住地課税なのに、アメリカのスタンダードだけが異なっている。 居住地課税だと国を越えて引越すと、住んでいる国に軸足を置いて申告を考えればよい。一方、市民権課税だと、アメリカ市民である限り世界中のどこに行ってもアメリカの税務が追いかけて来る。 どうしてこんなになったかと言えば、アメリカの独立戦争と関係していたらしい。アメリカは18世紀に独立をかけてイギリスと戦争をしていた。この時に、お金を持っている人たちは、自分の子供が血を流さないために、アメリカの外に逃がしたらしい。お金を出させることで人々を囲い込み、外にいる人でさえアメリカの人ならば、みな犠牲を払って独立に貢献しようとなったと言いう。もしも本当ならば、国ができる時からアメリカのDNAの中に市民権課税が組み込まれているようだ。 日本に住んでいると言うことで我々は日本の税金の中で生きている。一方、アメリカの市民権やグリーンカードを持ちながら日本に住んでいれば、アメリカの税金の対象でもある。二カ国の税金を払うのは大変なことだ。だから国同士が話し合って二重課税を回避しようとする。 アメリカが一方的に日本に譲歩すれば、市民権を基礎として課税をしているアメリカの根本に風穴があく。即ち、外国に出ることによってアメリカの税金の外に出られるとなる。独立戦争当時に当てはめると、アメリカの外に出れば血も流さず税金も払わずいられる。これを良しとするならば、国の根幹が揺らぐ。そうしてできた国の市民権課税を容易に取り下げられまい。世界中に例のない孤高の市民権課税だ。
配偶者がアメリカ市民で、片方の配偶者が日本に住んでいる日本人の夫婦がいる。日本人はアメリカに居住しておらず普通の日本人だ。 アメリカでは夫婦仲良く一緒に申告を行うと考えることができる。日本にはない夫婦合算の申告だ。 しかし、アメリカに申告をする必要がない日本人がどうして、アメリカに申告を行い納税するのだろう。わざわざ他国の税務の義務まで背負い、他国に税金を払う必要はないと思うことが自然だろう。 夫婦が一体だという精神的な充足感だけではなく、実際にメリットがある場合、夫婦合算すること自体はおかしくはない。 日本人の配偶者に全く所得がなければ、合算しても所得金額は増えない。その上で標準控除2021年申告では$12,550を使えるので、その分、税額が減少する方向に効く。 アメリカ市民と結婚している普通の日本人が、アメリカの税務に入り込むには、特別に手続きを行い、税務申告の上では自分をみなしアメリカ市民としてくださいと言う申請をして受理されなければならない。勝手にはできないことになっている。手続きが面倒だ。 税務上、みなしアメリカ市民となることでアメリカには全世界の所得を申告しなければならない。日本の所得も全部アメリカに申告を行う。それにより夫婦としての所得金額は大きくなる。結果、アメリカの税額が大きくなる方向だと、意味がないだろう。 一見よさそうに見えても慎重に判断する方が良い。というのは申請をして、みなしアメリカ市民としてもらった以上、極端に言えば死ぬまでその申告義務は継続する。何十年もアメリカに申告をし続ける。 夫婦合算で申告を行うことは、納付する税金に責任を取ることを意味する。相手に負担する能力がなければ、自分が納付しなくてはならない。既に相手の配偶者がいなくなっても、アメリカの税金が追いかけて来ることもあり得る。 今は良くても将来どうなるのか。日本人配偶者に所得が出たら税金を払う方向になる。場合によってはアメリカ市民の配偶者の所得が少なくなれば、そもそもアメリカに申告しなくてもよくなる。婚姻関係に波風が立つこともあるかも知れない。そうなっても、本来申告する必要のなかったアメリカに申告をするのか。あるいは不幸にしてアメリカ市民がなくなることもあり得る。アメリカの事はアメリカ市民の配偶者にまかせっきりだったのが、一気に自分に押し寄せる。 こうした望まない事態になれば、みなしアメリカ市民であることを解消しなければならない。書面により申請をして受理されなければならない。 短期的に良いと思えたものが、時間の経過で中長期では逆の方向になることもある。そもそも入り込む必要のないアメリカの税金の世界に、それでも足を踏み入れるか慎重に考えてみるべきだろう。
確かにそう考えて大筋ではあっている。しかしながら、アメリカの税務においては市民権に基づく課税を行うので、外国に住んでいる=税務上の外国人とはならない。 IRAの解約をして日本に送金すると、異なる源泉徴収票のForm 1099-RかForm 1042-Sが発行される。これをもとに申告書へ展開することになる。 Form 1042-Sは、所得税の源泉徴収の対象となる外国人(外国人と推定される人を含む)に支払われた金額を報告するために使用される。その所得は、利子、配当、ロイヤルティ、役務の報酬、年金等の所得が対象だ。年金だと基本的にはForm 1042-Sでは源泉税率が30%で、Form 1099-Rではゼロだ。 金融機関にしてみると、外国の住所が記載されていれば、すべて外国人と見なすかもしれない。あるいはForm W-8BENを提出していれば、非居住外国人として認識するはずだ。 IRAだと一般には非居住外国人はForm 1042-Sをもらい、Form 1040NRを提出する。アメリカ市民に対する源泉徴収票はForm 1099-Rで、Form 1040を提出する。アメリカ市民がForm 1040NRを提出することはない(市民権を放棄した後はあり得る)。 しかし、適正ではない源泉徴収票が発行され混乱していることがある。個人の要因と、金融機関の要因と複合して、つかみどころがない。結果として日本に住んでいるアメリカ市民に対してForm 1042-Sが発行されている。外国人たる日本人夫婦でも夫に対してはForm 1099-R、妻に対してはForm 1042-Sが発行されていたりする。 源泉徴収義務者に源泉徴収のFormが違っているので、修正してくださいと言っても、既に30%源泉徴収してIRSに納付してしまっている。そうした事態を解消するにしても、多大な時間がかかる事であり、川上の混乱は川下で精算するのが現実的だ。
日本に住んでいる人がアメリカに税金を支払う時にどうやって支払うか。簡単なことのようだが、なかなか苦労する。 申告書を作ってForm 1040-Vが出る。これは税金の支払伝票で、ドル小切手をつけてIRSに送付する。アメリカの銀行口座を持ち、小切手帳を持っていれば、自分でドル小切手を発行すればいい。しかし、日本住んでいる多くの人はアメリカの銀行口座を持っていない。 以前は銀行に行ってIRSをあて先とするドル小切手を作ってもらう事ができた。しかし2年ほど前から銀行はこのサービスを廃止している。郵便局に行っても同じことだ。小切手はアメリカの銀行口座を持ち、小切手帳を持っていない限り使えないことになってしまう。 日本の銀行口座から電信送金は、できないことはないが手続きが大変だ。IRSもこのやり方はお勧めではないと、できればクレジットカードで納付してくださいと言う。 デビットカード、クレジットカード払いが便利だ。オンラインショッピングをするように税金をクレジットカードで払えてしまう。これが一番近道だろう。しかし、英語のサイトで情報を打ち込んでいくのも、慣れていないとなかなか難しいかも知れない。 IRSが紙の申告書を処理するのがめちゃくちゃ遅れている。今頃2019年の申告書を処理している。肝心の申告書の処理が全く進んでいない。その結果、IRSはクレジットがあるけど申告書が届いていないから、早く申告書を出すようにという奇怪な督促状を発行していることにも注意が必要だ。
アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人が、市民権やグリーンカードを放棄する。放棄した年に出国税を含めて最終のForm 1040を提出する。これでアメリカの非居住者となったのでアメリカの税金と接点がなくなるのが通常だ。 しかしながら、アメリカの非居住者となっても、アメリカに申告をしなければならないことがある。 代表的なケースがアメリカに不動産を所有し、賃貸事業を行っている、あるいはその不動産を譲渡した場合だ。これはアメリカの申告の対象となる。あるいは、アメリカで自ら事業を行っている場合などだ。 それもなければ、アメリカを源泉とする所得はなく申告の必要はないはずだ。 でも、忘れてはいけない。アメリカに投資口座を持っている場合がある。利子やキャピタルゲインは居住地での課税となる。しかし、配当がある。これはアメリカでも課税となる。 これはアメリカの金融機関に、非居住者となった旨の届け出をForm W-8BENで行う。これにより、配当をもらう時に10%の源泉徴収が行われる。源泉徴収でアメリカの申告は完了だ。Form W-8BENも3年しか有効でない。3年ごとに再提出なので注意を要する。 ところが、Form W-8BENを提出していない場合、金融機関は従来通りアメリカの居住者として扱い、源泉徴収をしない。この場合はアメリカ非居住者となっても、配当については申告を継続することになる。 全く予想もしていない状況にならないためにも、市民権やグリーンカードの放棄時には、Form W-8BENの提出を忘れてはいけない。
3月に入り、2021年に支給されている第3回目コロナウイルス給付金(EIP #3)の$1,400を忘れないでくださいと言う通知がIRSから届いている。 きちんと受給されていた場合は、この手紙をもらって給付申請をすることはない。しかし、受給するべきなのにもらえていない場合は、2021年の申告書の中で税額控除として入れて還付金をもらう形になる。ちょうど申告シーズンに当たって、漏れのないように処理くださいと言う注意を喚起するお知らせだ。 所得がなく申告書を提出しない方でも、申告書を提出してこの還付金をもらえる。 その際に、受給資格が明示されている。 (受給資格) Generally, someone was eligible for the full amount of the third Economic Impact Payment if they: are a U.S. citizen or U.S. resident alien (and their spouse if filing a joint return), and are not a dependent of another taxpayer, and had adjusted gross income (AGI) that is not more than: $150,000 if married and filing a joint return or if filing as a qualifying widow or widower $112,500 if filing as head of household or $75,000 for any other filing status Payments were phased out – or reduced – above those AGI amounts. This means people did not receive a payment if their AGI was at least: $160,000 if married and filing a joint return or if filing as a qualifying widow or widower $120,000 if filing as head of household $80,000 for any other filing status 結果的にこの手紙をもらい、どう動くのかは次の4ケースになる。 ①受給資格あり、受給済み 給付申請をすることはない ②受給資格あり、受給していない 2021年のアメリカの申告で還付金として受給する ③受給資格なし、受給していない 給付申請をできない ④受給資格なし、受給済み 下記の米国大使館のサイトの記載に従う https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/eip_checks_ja/
この時期、孫が学校に入学したお祝いに株をあげる祖父母がいるだろう。アメリカの税務では贈与をする祖父または祖母が贈与税を支払い、贈与を受ける孫には贈与税はかからない。さらに、年間非課税枠の$15,000を越さない限り、贈与者にも贈与税は発生しないのだからこんないいことはないと思う。 さて、その孫が小学校、中学、高校、大学を経て社会人になる。その株式を売却して家の購入資金に充てることもあろう。その時期には、祖父母はもうこの世には生きていないが、孫のために少しでも役立つことができて喜んでいるはずだ。 そこまでは良い。もらった株式を譲渡した孫は、アメリカの居住者ならば、譲渡益があるとアメリカの所得税を申告しなければならなくなる。アメリカの非居住者(日本の居住者)ならば日本の所得税を考えることになる。 株を譲渡した人が譲渡損益の計算をして申告をしなくてはならない。株式を譲渡した場合、譲渡額から取得コストを差し引いて譲渡益、譲渡損を計算する。簡単な引き算だ。当たり前の話でどうと言う事もないように思える。 ところが、この取得コストがわからない。祖父母がいつその株を購入したのか、一体いくらだったのかという記録が残っていない。祖父母からしても、この株はいくらで買ったという記録と共にプレゼントするのは、何かひっかかり、孫や孫の親(自分の子供)の喜ぶ顔を見たいだけだ。 かくして、孫はいったいこの株の譲渡損益をどうして計算するんだという悩ましい話になる。株式市場で取引されている株ならば、調べられるかもしれない。しかし祖父母の取得日がわからないと困ってしまう。さらに、株式市場で取引がない株式だと、容易な話ではない。 孫の負担を考えるのであれば、その株をいつ購入して金額がいくらだったという記録を添えてあげたい。将来、孫はその記録があるゆえに二重に感謝するに違いない。
年の途中でアメリカに入国したり出国したりする。非居住外国人だった人が居住外国人になったり、その逆に市民権やグリーンカードを放棄して非居住外国人になる。2021年コロナウイルスの3回目の給付では、このDUAL STATUS をどう判断するべきか。 この給付金をもらえる人の条件はざっと次のようになる。 アメリカ市民又はアメリカ居住者の外国人である。 他の納税者の扶養家族になっていない。 調整後の総所得(AGI)は、夫婦合算申告で150,000ドル、世帯主は112,500ドル、独身は75,000ドル以下なら満額もらえる。 支払いを受け取るには社会保障番号(SSN)が必要である。 この条件を裏返した時に、非居住外国人はダメで、申告書を提出するに有効なSSNを持っていない人もダメと読める。 しかしながら、どこの時点を基準にしてアメリカ市民又はアメリカ居住者と判断するのだろうか。年の途中で非居住外国人だった人が居住外国人になったり、その逆に市民権やグリーンカードを放棄して非居住外国人になるDUAL STATUSの場合だ。2021年CARES法は、居住者を判断する基準時点を提供していない。 コップに水が2分の1入っている。これは水が2分の1あるのか、2分の1ないのかどっちだろう。ある方に光を当てれば居住者で、無い方に光を当てれば非居住者か迷う。 亡くなった人では、2020年中に亡くなった場合は2021年のコロナ給付金の対象にはならない。でも2021年に入って亡くなった人は時期を問わず対象となっている。それから類推すれば、2021年にどこかの時点で居住者だったらOKと言う事か。SSNという要件も、家族の中にSSNを持っている人がいれば対象になるので、ITINではダメという事にはならない。各論ではいろいろありえる。
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