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2023.11.19
遺産税・贈与税

世代をスキップさせる相続

祖父母はできるだけ早い時期に、自分の財産を子や孫に残したいと考える。しかしながらアメリカの相続では、遺産税を考えなければいけない。2023 年現在、遺産税には生涯控除額があり、 1,292 万ドル($1=150円で約19億円)以内の遺産ならば税金は発生しない。夫婦を合わせると2倍となるので約38億円までは遺産税がかからない。これだけでも大変な数字で普通の人には縁のない数字だ。但し、この数字はアメリカ市民とかそれに準ずる人に適用される。外国人である日本人が必ずしもこの金額の控除を満額使えるわけではない。 このラインを超えると税金を払って子が相続した財産が、さらに将来孫に渡されるとまた遺産税が発生してしまう。ならば自分の子供ではなく孫に相続させると、遺産税を払う機会が1回で済んでしまうと考えるかも知れない。 スキップさせて財産をもらうのは孫や孫だ家ではなく、曾姪や甥など、他の近親者も対象となる。また血縁関係、結婚関係、または養子縁組のない受益者も、祖父母より 37 歳半年下であれば、スキップ対象とみなされる。 これは良さそうだが、アメリカ連邦税では世代を飛ばす相続にはGeneration Skipping Transfer Tax(GST)が存在する。GSTは遺産税とは別であり、遺産税が課された後に追加される。一律 40%で計算される。 親から子へ、子から孫へと相続すると遺産税が二回発生する。子を飛び越えて孫に相続させると遺産税一回+GST一回で二回課税が発生する。GSTは税率が40%で遺産税がもう一回あるのと変わらない。 仮に、生涯控除を使い切ってフル課税を受けると仮定して、100万ドルを孫にあげようとするとどうなるか。きわめて大雑把な単純計算だが、遺産税が40%で40万ドル、GSTが同じく40万ドル、遺産税の上乗せ分にもGSTがかかるので16万ドルだ。税金は合計96万ドルとなる。祖父母が196万ドル払って、孫は100万ドルを手にする。これではどうしようもない。 Generation Skipping Transfer Taxは、祖父母が子をスキップして遺産税を回避するのを防ぐように機能する。

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2023.11.12
遺産税・贈与税

大谷選手がグローブ6万個を寄贈

エンゼルスの大谷翔平選手が11月9日、日本国内約20,000校の全小学校に各3つのジュニア用グローブ約60,000個を寄贈するというニュースが流れた。すごくインパクトが大きく、さすがに大谷選手だと拍手を送らずにはいられない。 アメリカの贈与では年間非課税枠があり、2023年では$17,000となっている。何とか非課税にしたいと考えている時に、この天文学的なニュースを聞いたら一体どうなっているのかと驚くかもしれない。 アメリカは日本と異なり、贈与をする人が贈与税を払う。アメリカの贈与で2023年の非課税贈与枠は、もらう人の一人あたり1年間に17,000ドルだ。もらう人の数の制限はないので、何人でも非課税で贈与ができる。 ただし、年間控除額を超える贈与は課税対象の贈与とみなされ、贈与者の生涯控除額(現在 1,292 万ドル;$1=150円で約19.4億円)と相殺することになる。1,292万ドルの免除は、贈与と遺産税を合わせたものに適用される。贈与に免除を使用すると、遺産税に使用できる生涯控除額が減額される。このため、財産が約19億円もない場合、通常はアメリカの贈与税・遺産税を払うことがない。 これは良い話だと、日本に住んでいる祖父母がアメリカに住んでいる子供や孫に一人当たり300万円/人(同上レートで$20,000)をあげたらどうなるか。$20,000-$17,000=$3,000が課税対象となる。税率が$10,000までは18%なので$540の納税となる。 さて、$540の納税と言うけども、生涯控除の約19億円がある。$540の税額が出てきたところで、生涯控除額のために、全く余裕でアメリカの贈与税を払うことはないと思うかも知れない。 ところがこの生涯控除額はアメリカ市民(グリーンカード所有者等)を対象にしている。残念ながら日本に住んでいる日本人の祖父母を対象にしているのではない。そのために、アメリカの外国人たる祖父母には課税がなされてしまう。 大谷選手の天文学的な贈与には贈与税がかからず、何で自分が課税されるんだと思わないためには、アメリカの非課税贈与額の金額に納めなければならない。さらに重要なことは、日本の贈与税があるため、日本の非課税贈与枠を忘れてはいけない。

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2023.11.05
その他

期限切れのフォーム

年内も2か月を残すのみで、グリーンカードを放棄する場合は、年内にできるならばその方が良い。最終申告が2023年分(2024年提出)となる。放棄が来年の1月に入ると、最終申告が2024年分(2025年提出)となり、さらに1年先送りとなる。 放棄時に使うフォームがForm I-407だ。ごく簡単なフォームで、午前中に作成して、午後に郵送すればその日のうちにグリーンカードの放棄ができてしまう。もちろんそれに伴う税務上の処理は、通常の申告と出国税があり、2024年の申告シーズンまでは完了できない。 さて、このForm I-407だ。ダウンロードしてみると分かるのだが、そのForm の右上にExpires 07/31/2023とある。このフォームが今年の7月末で有効期限切れとなっている。このフォームを改訂するということで、改定案も見ることができる。 この新フォームがいつアップロードされるのか、明日なのか、年内か、来年になるのかわからない。 それを待っていられない場合、この旧フォームを使ってグリーンカードの放棄をするのか悩ましい。まだ年末までは少し時間があるので、しばらく待っていようというのも一案だ。しかし、年末になってもこの状態だと悩ましい。 旧フォームで提出した故に、Form I-407は無効だと言われては困ってしまう。単に手続きのフォームがないために、放棄そのものがブロックされてしまうことは不自然に思える。 あるところまで待って、仕方なしに旧フォームで提出しても、おそらくは受理してもらえるだろうと思う。旧フォームで提出した人には新フォームが発行された時に、もう一度新フォームを、年をまたいで再提出するように言われることもあるかも知れない。ただその確信を持てないのが悩ましい。 そうすると、一体いつ出国していつまで税務申告をしなくてはならないのか迷う。形式ではなく実態で判断すれば、旧フォームでの提出日が有効とされるのではないだろうか。

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2023.10.29
遺産税・贈与税

教育資金一括贈与

日本には教育資金一括贈与があり、1500万円までの教育資金の贈与は非課税となる制度がある。祖父母が日本に住むアメリカ市民権も併せ持つ孫に、教育資金の一括贈与を行った場合を考えてみる。 アメリカの贈与税はもらった人が課税を受けるのではなく、贈与を行う人が課税される仕組みだ。日本とは180度異なる。 では、もらう側の孫は何もしなくても良いのかと言えばそうではない。アメリカでは外国贈与の報告制度があり、その課税年に10万ドルを超える外国贈与がある場合、Form 3520で報告をしなくてはならない。この報告を行わなければペナルティの対象となる。 日本の教育資金一括贈与はアメリカの税務から見た時にどう扱うべきなのだろう。そもそも、この制度は贈与たり得るのか。贈与としたらいつForm 3520を提出するのか。 贈与とはあげましょうという人ともらいましょうという人の双務的な契約だ。祖父母が幼稚園、又は小学校に入学する子供に贈与をしますといっても、孫に行為能力がなく、何のことかわからなければ、祖父母の一方的な行為で贈与とは言い難いだろう。 また、贈与であるからには贈与を受けた人が完全に自分のものとして、自由に贈与を受けたお金を消費したり処分することができなければならない。 教育資金一括贈与は直接、その本人にお金が渡るわけではなく、金融機関にプールされている。その子供の自由になる個人の預金口座にお金が振り込まれているわけでもない。1500万円を金融機関の教育資金口座に払い込んでもらっても、その使途について入学金、入園料、授業料、教材とか制限がある。その事実を証する証票がなければその資金を払い戻してもらえない。お金が教育資金として使われなければこの制度の対象にはなり得ない。 こうした状況では、アメリカの税務から見た場合、1500万円の教育資金一括贈与の資金が金融機関に振り込まれた時に、贈与がなされたと認定するのは難しいだろう。 幼稚園・小学校・中学・高校・大学等に入学時に、お祝いとして贈与をもらうとか毎年の授業料を払ってもらうならば、その時点で、贈与が都度発生したと見るべきだろう。 さてForm 3520は1課税年で10万ドル以上の外国贈与が報告対象だ。現時点では$1は約150円なので、1500万円を一回に教育費として使えば、10万ドルとして報告の対象となる可能性がある。毎年授業料100万円とか、入学時に100万円とか200万円とか入学金として使っていたとしても、現状の為替水準では1年で10万ドルを超えることはない。 こうして考えてみると、教育資金の一括贈与をForm 3520で申告しなければならないケースはほとんどないと考えて良いだろう

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2023.10.22
所得税

IRSの作成する申告書

納税申告書を提出しない場合、IRS が代わりに申告書を作成することがある。IRS は、第三者から受け取った情報をもとにこの申告書を作成する。たいていは、 まともな申告書ではなく、大きな納税額を示す。 雇用主が W2 を IRS に送り、銀行も 1099-INT を提出する。利子、配当、キャピタルゲインも証券会社から個人にStatementが送られ、並行してIRSにも送られている。IRS はこの情報を使用して申告書を作成する。 その情報をもとにIRSが代わりに申告書を作成してくれるならば、どんなに楽であろうと期待してはいけない。 株の売り買いを繰り返しているとする。この譲渡益、譲渡損を計算して税額を算出する。当たり前だが、その計算をするためには、譲渡した時の金額と、株のコストがわからなければ計算できない。コストを紐づけられないから、コストゼロ=100%利益だ。RSUなど給与の中に入っていても、譲渡益の計算にも入れてお構いなしに二重計算する。 かくしてIRSの作成する申告書は納税額が数百万円、数千万円という言うお化けのような申告書ができる。これが納税者に送られてくることもあり得る。 これには30日の猶予期間があり、同意する場合は、通知に署名して返送する。 同意はできないわけだから、自分から正しい申告書を作成して提出する事になる。あるいは申告書の提出要件を満たさないのであれば、その理由を説明してIRSを納得させなければならない。 これに答えないで放置すると90日後にはIRS はもう一度、返答する機会を与える。これは最後の警告で、選択肢は、1) 同意する2) 正しい申告書を提出する 3) 提出する必要がない理由を説明することになる。90 日以内に応答しないと場合、IRS は税金を徴収する権利を得てしまう。きちんと正しい申告書を提出するしかない。 この手紙はIRSに通知している最も新しい住所にに送られる。すでに日本に帰国してしまい、本人は一切こうしたことを知らず、IRSはきちんと形式的な段取により、税金を徴収する権利を得ていたら大変だ。 こうした状況を避けるには、最新の住所をIRSに通知して、きちんと申告をしている事だ。もしも申告書を提出していなかったら、申告時期を過ぎていても、IRSから何かを言われる前に自分から申告書を送ればよい。きちんと申告すれば、そんなに心配するような事態にはならない。

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2023.10.15
所得税

便りがないのは良い知らせ

2023年アメリカ個人所得税の延長申告期限がいよいよ明日となっている。 やっと申告書を提出してIRSは何か言ってくるのだろうか。半年しても何も連絡がない。便りがないのは良い知らせと考えてよい。 還付金をもらえるタイミングは、IRSが申告書を処理するタイミングで異なる。電子申告では大体1か月ぐらいで、紙の申告だと3か月程度と考えられる。しかしあくまで目安なので、個々のケースでは様々だ。 さて、IRSから何かを言ってくる場合だ。申告書に関して電話をしてくる、メールで言ってくることはなく、もしもそうしたことがあれば詐欺だと考えてよい。 IRSはコンタクトを行う手段として手紙を用いる。還付以外でIRSから手紙をもらう場合は、大体何かうまく行っていない場合だ。申告書を処理するために不足しているデータを提供してほしい・申告書の内容はIRSとしては同意できない・IRSが計算するとこれだけ税額を納付してほしいといった内容だ。あるいは、延滞税・金利が発生しているのでこれだけ払って欲しいということもある。 IRSから手紙をもらった場合は、無視をしてはいけない。IRSの手紙で足りない情報を提出するように求められた場合は、その情報を提出すれば良い。 さて、税額が過少なので、これだけ払うようにと言ってくる手紙は、正しい場合もあるし正しくない(IRSが間違っている)場合もある。IRSが正しいならば、IRSの言うとおりにすみやかに納付する。時間が経つほど延滞税・金利が増えるからだ。 IRSが正しくない場合は、自分の正当性を主張してIRSに認めさせなければならない。認めさせることができないと、どうにもならない。自分だけではどうにもならない場合は、専門家の力を借りて反論することもあり得る。この場合、経済合理性がなければならない。道路上に100円玉を1個落とし、それを回収するに1,000円かかるなら、動かない方が傷は浅いだろう。金銭はいくらかかっても、自分の正しさを証明したいとなれば別の話だ。 さて、IRSに申告書を提出して何も便りが無いことを願う。これからIRSと事を構える事になると、半年、1年とかかかってもおかしくはない。年内はあと2.5か月だ。来年の1月末には2023年分の2024年申告が始まってしまう。何もなく無風で終わってほしいものだ。

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2023.10.08
所得税

延長申請の効果

10月16日は申告期限の延長をした場合の申告期限だ。ちょうどあと1週間で期限がくる。何としてもこの期限までに申告を終わらせなければいけない。 さてこの延長申請をして申告をすることは税金の面でどんな影響があるのか。 仮に納付額を$500として、次の3ケースを考えてみる。 ① 4月17日の申告期限までに申告をして納税する場合 ② 延長申請をせずに10月16日に申告をして納税する場合 ③ 10月16日までの延長申請をして、10月16日に申告をして納税する場合 ① の場合は簡単で$500を納税する。期限内の申告なので税額$500を支払い、延滞ペナルティ・金利はない。 ② の場合は元々の税額に加えて、申告遅れのペナルティ・納付遅れのペナルティ・金利を支払うことになる。大雑把な計算で、それぞれ$500+$435+$15+$28=$980となる。 この6か月で元本$500の倍近い$480のペナルティと金利が発生する。 ③ は②に準ずる。 同じ計算で、$500+$0+$15+$15=$530だ。違うのは遅れて申告をしたペナルティがゼロだ。延長申請していると、申告遅れのペナルティはなく、③と②の差は$450となる。 実は②の中に申告遅れのペナルティ$435が潜んでいる。60 日を超えて申告が遅れた場合、申告遅れのペナルティは、$435または税金の100%のいずれか小さい方となる。この場合、$500より$435が小さいので、これがミニマムペナルティとなってしまう。 IRSの年間の金利は7%なのだから、ざっと目安で$500×7%×6か月÷12か月=$17.5程度(2千円程度)のコストなら構わないと思っていたとする。実際は計算式も違って$450(6万円以上)というコストだ。 今年はどうしようもないが、来年からは延長申請を申告期限内に行う事が大事だ。

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2023.10.01
所得税

延長戦の特別ルール

税金の計算は、通常は1回行い、算出された税額を払えばよい。野球で言えば1回から9回まで終わればゲームセットだ。しかし、それで終わりにさせてくれないことがある。10回から延長戦に入り、延長戦での税金を計算する。9回までの税金と延長戦の税金を比較して、どちらか高い方の税金を支払わせてはじめてゲームセットとなる。 AMT(Alternative minimum tax)は、特定の高所得納税者に最低額の所得税を支払わせるようにできている。 野球のタイブレーク制のようなものだ。延長戦でランナーを2塁とか得点圏にランナーをおいて始めるというルールだ。当然、得点は入りやすくなり、早く試合が決着する。 2塁にランナーを置いておくには、通常の税金計算で算出された課税所得(9回で算出されたもの)を発射台に置く。それに通常の税金の計算で使われた州税、標準控除、Net operating lossなどを埋め戻して課税所得を出す。 ここからAMTの免除額を差し引く。免除額を超える部分に26%か28%の税率で税額を計算する。この税額に外国税額控除を引いてAMTの税額が出る。AMTの所得税が通常の所得税よりも高い場合は、高い税額を支払う。 誰もがAMTの対象となるわけではないが、適格ストックオプションの行使では、AMTによる税額が出ることもある。即ち、株式を譲渡するまでお金が手元にないにもかかわらず、AMTの税金が先行して発生する事もあり得るので要注意だ。 このAMTによる税額は、全く意識していない事が多い。まるでレーダーに映っていない飛行機が、気が付いた瞬間には自分の背後にいて、一瞬のうちに狙い撃ちされる。まさに見えないStealth taxのようだ。 何としても税金は払ってもらいますよと言う仕組みになっている。

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2023.09.24
所得税

どこの税金を支払うのか

働いて得られる給与の場合、給与をもらう原因となった役務の提供がどこで行われたかを考える。アメリカに住んでいて、アメリカで役務提供がなされていれば、アメリカの源泉所得でアメリカの課税となる。アメリカではなく日本と置き換えると日本の課税となる。 すると、日本からアメリカに1週間、アメリカへ出張して仕事をすれば、1週間分のアメリカ源泉所得が発生して、多くの人がアメリカに申告をしなければならないことになる。年間、何度もアメリカに出張する人は面倒な話になりかねない。実際には日米租税条約の短期滞在者免税の規定で年間滞在期間が183日を超えない場合は免税としている。 租税条約がなく、役務提供地基準で課税が行われると、これは面倒なことになる。飛行機に乗務されている方が、ヨーロッパの上空を飛んだ場合に、1フライトで複数国の国境をまたぐ。その場合、各国が領空上を飛んでいる時間で所得配分をして、複数国に申告をしないといけないとなると大変面倒な話だ。各国との協定があって面倒税務処理は避けられているのだろうと思う。 この話は国境を越えて相手国で働くケースに当てはまる。例えばアメリカ居住のアメリカ市民が、毎日国境を越えてカナダに通勤する、あるいはその逆のパターンがある。この場合は、働いている国の非居住者として、その国を源泉とする所得に対してのみ相手国に税金を支払う。さらに相手国に支払った税金を、外国税額控除として自国から控除する。 国境をまたがずに、アメリカの州税をどうやって支払うのかと言う話も出てくる。 一例としてニュージャージー州に住む人がニューヨーク州で働いている場合、居住している州と働いている州の課税が起きてしまう。二重課税を避けるために、ニューヨーク州の税金を、ニュージャージー州で控除をする。ニュージャージー州はペンシルベニア州と相互税協定を結んで働いている州でのみ課税されるが、ニューヨーク州と同様の協定はない。 ではスペースシャトルに乗って仕事をしている場合はどうなるのか。アメリカはスペースシャトルの勤務はアメリカ源泉所得とする。宇宙空間は特定の国の領空を超えているので、他国と源泉所得を分解するようなことはない。

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