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2022.01.16
所得税

2021年分の2022年申告シーズンも多難

IRSによると、2021年分の2022年申告シーズンは、昨年より2週間以上早く、1月24日から始まる。コロンビア特別区の休日のため、提出期限も4月18日まで3日延期される。 大きな日程: 1月24日:個人所得税の申告開始 4月18日:同上の申告期限 6月15日:日本(海外)からの申告期限(2か月自動延長) 10月17日:延長申請をした場合の申告期限 過去2年と同じように、COVID-19感染の増加が遅れを引き起こす可能性がある。IRSは2022年1月初めの時点で、600万件の個人申告書、さらに230万件の修正個人申告書、および雇用主から提出された200万件を超える四半期納税申告書をまだ処理していない。まさに申告書に埋もれてしまっている。 何とか一日も早く処理をしてもらおうとしても、データがそろわない間に申告書を提出するわけにはいかない。証券会社が1099を送信する期限は、2月15日だし、伸びることがある。パートナーシップのパートナー、S法人の株主、または信託の受益者は、Schedule K-1を受け取るまで待つ必要がある。日本の確定申告を待つと3月15日を超えることもある。 ありがたいことに日本からの申告は、延長手続きは不要で6月15日まで期限が自動延長される。延長手続きをすれば10月17日まで延長される。 この時期になって2019年申告書に関し、IRSは不足資料の提出を求める手紙を送って来ている。ということは、まだ2019年の申告書の処理が終わっていない。さらに2020年分の申告書も残っている。 申告を行うときに前年からの繰り越しがある。1年前、2年前の申告書の処理が完了していないと、自分の計算で繰越しを使わざるを得ない。過去の申告書が修正となると、当年にも波及する。修正するのも大変なので、延長して様子を見る方が楽だろう。でも延長された期間に過去の申告書がすべて処理されるかどうかはわからない。悩ましい2022年申告シーズンが始まる。

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2022.01.10
所得税

申告期限

(申告開始と申告期限) 2022年1月24日(月)が申告開始日 2022年4月18日(月)が申告期限 (海外からの申告) 2か月の自動延長可能 2022年6月15日(水)が申告期限 (延長申請した場合) 2022年10月17日(月)が申告期限 (州税) 州税の申告期限は連邦と一致している。下記の州は一致していない。 (連邦と異なる申告期限) デラウエア州:2022年4月30日 アイオワ州:2022年4月30日 ルイジアナ州:2022年5月15日 バージニア州:2022年5月1日

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2022.01.09
その他

グリーンカードホルダーに救済がない理由

出国税(Form 8854)でアメリカ市民には救済措置があり、グリーンカードホルダーには救済措置がない。なぜなのかと考える。 全ての話はアメリカの市民権課税という世界に類のない課税の仕方から発生する。生まれながらにしてアメリカ市民は、市民を根拠として税務申告の義務を負う。アメリカ市民であれば、アメリカだけでなく日本だろうが世界中の所得が課税対象となる。 誰がアメリカ市民たるか。アメリカで生を受けた人、アメリカ市民から生まれた人はアメリカ市民となり得る。アメリカで生まれた人が親の帰国に伴い赤ちゃんや幼児の時に帰国している。それ以来、アメリカには行ったこともない。親がアメリカ市民だけど自分は日本の外に行ったこともない。というような、事故でアメリカ市民となっている人がいる。 事故でアメリカ市民になった人にも、アメリカは納税の義務を課し、日本の所得(全世界の所得)をアメリカに申告するよう求める。でも事故でアメリカ市民になった人は、アメリカに申告したこともない。 アメリカの課税制度の1丁目1番地たるアメリカの市民権課税を破る事は、アメリカの税金の根幹にかかわる。アメリカから見れば、アメリカ市民が申告納税義務を果たしていない。情報申告も行っていない。これは法に背くことゆえに、申告納税義務を求め、無申告のペナルティを課すことになる。 日本人だと思って日本に暮らしている人が、ある日突然、アメリカから100万円単位の税金の支払いを求められたらどうだろう。これは気の毒だと言う事をアメリカも理解する。そういう人は、すみやかにアメリカの市民権を放棄してくださいとなる。そしてその場合は、過去にアメリカの申告もせず納税をしていなくても救済する措置がある。 日本の国籍を放棄して、進んでアメリカに帰化した人は、事故でアメリカ市民になったとは言えない。 グリーンカードホルダーは、気がついたら自分がグリーンカードを持っていたとはならない。自ら進んで能動的にグリーンカードを取得している。アメリカに住もうとしているわけだから、当然のこととしてアメリカ社会の法律、規則、しきたり等を知ってもらわなくては困る。アメリカに住んで働き所得を得ても、全世界所得に対する申告納税の義務を知りませんでしたという事を認めるわけにはいかない。 これが事故でアメリカ市民になった人とは一線を画し、救済措置は使わせないと言う事だろうと考える。

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2022.01.02
その他

PayPalを使っていますか

PayPal等の電子決済アプリを使用している場合、今年の1月1日から、電子決済がIRSに対してForm 1099-Kで報告される基準が厳しくなる。その流れで米国の納税者ステータスを確認されている。 PayPal等は、年間で合計600ドル以上の商品またはサービスの支払いをIRSに報告する。この目的は、申告書で報告されていない課税所得を減少させることにある。 従来は、個人アカウントで1年間に200件の取引があり、その合計が20,000ドルの場合にのみ、電子決済アプリ提供者はIRSにフォーム1099-Kを報告していた。 この変更で、突然、課税されていなかったものが課税されると言う事はなく、何も変わらないという方もたくさんいるだろう。 もともと、商品やサービスの対価として受け取る所得は課税対象だ。そうした所得が第三者からIRSに通知されるかどうかに関係なく、申告書で報告する責任は変わらない。 この変更で、IRSは取引が良く見えるようになり、所得の申告漏れを防ぐことができる。即ち、報告された所得が申告書上に記載されているかチェックできるからだ。 但し、こうしたサービスが事業で使われているのか、お年玉を送金したとかビジネスの判断がつかない場合もあるはずだ。何でも事業と報告されるかもしれない。また、同じ内容がForm 1099-NECやForm 1099-Miscと重複してIRSに報告されてしまうかもしれない。 確かにこの変更で、取引の透明度が上がるだろう。一方で、所得の二重計上やビジネスと無関係な支払いまで事業としてForm 1099-Kが発行されてしまうかも知れない。だんだん管理水準が上がるかも知れないが、処理上は手間が増える。

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2021.12.26
所得税

12月31日

12月31日はいろいろ意味を持つ日だ。12月31日に結婚していればその1年を通して結婚しているものとみなす。反対に12月31日に独身だと、1年を通じて独身となる。子供が生まれると、その子は1年を通じて生まれているとなる。 亡くなった人がいれば、1年を通じて生きていたものと見なす。そのため、1年を通じて夫婦合算申告を行い、標準控除を二人分使うことができる。それも12月31日までで、翌年からは故人と共に夫婦合算申告を行うことはできない。 上述の変動が年の途中にあっても、それに合わせて日割りで計算することはしない。配偶者が1月31日に亡くなったから、標準控除を12分の1か月しか取れないと言うことはなく、1年分取ることができる。 この1年の間にグリーンカードや市民権を放棄した方もいれば、反対に取得した方もいるだろう。税務上の居住者、非居住者が1年のうちに混在する二重居住者だ。 放棄の場合、1月1日から1年間非居住者として良いかと言えばそれはできない。放棄する日までは、アメリカ居住者であり、放棄後はアメリカ非居住者だ。取得の場合、取得日以前は非居住者で、取得日以後は居住者となる。 ただし、放棄であれ取得であれ1年を通じてアメリカ居住者とすることは認められる。課税の範囲、期間が広範になり、アメリカにとって不都合はないと言う事だろう。

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2021.12.19
所得税

はっきりしない場合

米国国務省による国籍喪失証明書の発行で承認されない限り、市民権の放棄は認められない。万が一、米国国務省が市民権放棄を承認しない場合はどうなるのだろう。 アメリカから税務上、出国する事を禁じられてしまう。すると、税務上のステータスはアメリカ市民なわけだから、アメリカ居住者で全世界所得課税の対象のままだ。 国務省の承認を待って申告できるタイミングなら、はっきりしてそれが良い。しかし、申告期限まで時間がなく、申告しなければならない場合にどう動くか。 出国した年に出国税を提出していないと、出国税を申告しない$10,000のペナルティを課せられる可能性がある。 アメリカ大使館や領事館で、市民権の放棄宣言を行っている以上、よほどのことがない限り、承認されるという前提で出国税の申告を行うしかない。これにより、出国税のペナルティは回避できる。 万が一、申告の後で税務上の出国を拒絶された場合、これは正しくないことになる。この場合は理由を明示して、居住者として修正申告することになる。出国税はないので、その遅延や提出しないペナルティはない。 出国税を提出して、ペナルティを回避することが妥当と思う。

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2021.12.12
所得税

市民権放棄日はいつなのか

年内にアメリカ市民権を放棄して、2022年からはアメリカの非居住者になりたいと考える。アメリカ大使館での放棄宣言が2021年12月末で、国務省からの放棄の証明書が2022年3月に発行されるとする。この場合、2021年と2022年のいずれの時期に市民権を放棄したことになるのか。せっかく2021年に行動をしても、2022年に発効ならば、年内に動いてもしかたがないとなるかもしれない。 Form 8854の出口税を2021分で提出するか、2022年分として提出するか、どっちなんだろうと言う事になる。2021年で宣言したからこの日か、放棄の証明書がなければ不確定なので2022年になるのではないかという疑問だ。 米国市民権の放棄日として扱われる可能性のある日付は4つある。このうちの最も早いタイミングが適用される。(IRC) Section 877A(g)(4)(A) (A)個人が米国の外交官または領事館員の前で米国国籍を放棄した日付 (B)個人が米国国務省に放棄を届け出た日付 (C)米国国務省が個人に国籍喪失証明書を発行した日付 (D)米国の裁判所が帰化した市民の帰化証明書を取り消す日付 上記(A)または(B)は、米国国務省による国籍喪失証明書の発行で放棄が承認されない限り、いかなる個人にも適用されないという紐づけになっている。 一般論としては市民権放棄を宣言、届け出て米国国務省が承認しないことは特殊なケースなので、宣言した日に放棄したことになる。結果として冒頭の例では、Form 8854の出口税を2021年分で提出する。

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2021.12.05
その他

思わぬ伏兵

申告書を作成するという本来的な部分の周辺に伏兵がいる。国際的な書類の送付がその一つだ。 コロナウイルスのために郵便局のアメリカ向けEMSは、2020年4月下旬から2021年5月一杯取り扱いが中止されていた。電子申告でほとんど問題がないものの、申告内容により電子申告ができないケースがある。 さて、EMSが再開されてみると、2021年1月1日以降は通関電子データ送信が義務化され、手書きのEMSラベルではなく、ラベルの印刷が必須となっている。 これがなかなかのもので、そもそもPCになじみがなく、スマホもどう使うのだと疑問だらけだと、ラベルをプリントして郵便局に持って行くことが難しい。 あて先は手書きなら何とかなろうと、書留で郵便物を航空便でアメリカに書類を送付したケースがある。何と1か月後アメリカから送り返されてきた。電子データ送信に対応していなかったからだろう。 またアメリカ以外の国へ小包を航空便で10月初旬に発送した。通常なら2週間もあれば配達される。ところが2か月を超えても配達されない。相手先からは荷物がまだ日本にあると言われる。 もちろん、Fedex、DHL、 UPS等を使えば問題ないじゃないかと言われるだろう。こうしたサービスになじんでいないと送り状の作成が一苦労だ。さらに、IRSや州のあて先がP.O. Boxだったり、相手先の電話番号がわからないと受け付けてもらえないことがある。 IRSからの受信でも困る。IRSからの手紙の日付だ。例えば手紙にいつまで納付せよ、追加で書類を送れという納期が30日を指定される。ところが、配達されるタイミングでは、およそ1か月経過し、ひどい時は配達時に既に期限を超過してしまっている。 2021年11月19日の段階で、IRSの未処理の個人申告書は650万件、修正申告は11月27日で260万件、さらにForm 941は12月1日で300万件、同修正版が41万件で合計1,000万件を超える(12月3日IRS発表データ)。 折しもクリスマスシーズンに入り気分はホリディシーズンだ。来月には2021年分の申告が始まろうとしている。

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2021.11.28
所得税

この時期になると

不動産を譲渡した場合には、譲渡益または譲渡損が発生して申告書で処理を行う。さて、年内もあと1か月だ。この時期になると、契約が結ばれても、最終的に決済が行われ引き渡しが来年になることもあろう。 申告書ではどこの時点で譲渡がなされたことになるのか。例えば2021年の12月15日に譲渡契約書にサインされ、頭金が支払われる。残債が支払われるのが2022年1月15日になるとする。 譲渡を証するものが契約書だから、契約書にサインされた日と考える。即ちサイン日が2021年12月15日ならば、税務処理は2021年分の申告で2022年の申告時期に申告して税金を支払う。 不動産の残債が支払われ引き渡しが2022年1月15日ならば、譲渡をこの日と考える。税務処理は2022年分の申告で2023年の申告時期に申告して税金を支払う。税金の処理が1年も違ってしまう。 考えてみると契約書通りに物事が進むので、どっちの日なんだという疑問を持つのだろう。現実には契約書通りに行かないことがある。例えば契約してから最終的な決済の間に条件がつく。 マンションの住民の管理組合が、新入居者の審査を行い、OKを出さないと入居出来ない。住宅ローンが却下されたとか、地震で壊れた、火事になったとか天変地変もあれば、契約が途中で履行できなくなってしまう。 と言う事は、途中の様々な要件がクリアされ、最終的に残債が支払われ、不動産の引き渡しがなされない限り譲渡は完結しない。譲渡が完結しない時点で、譲渡損益を計算して申告を行うわけにはいかない。 不動産を譲渡した場合にForm 1099-Sをもらう。そのbox1に譲渡日が記載され、引き渡し日となっている。契約日ではなく引き渡し日を待って申告を行うことになる。

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