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連邦税と州税でファイリングステータスを変えられるか

2016年10月27日

連邦税では夫婦合算申告ならば、州税だって同じように夫婦合算申告だと無意識で考えるだろう。州税を申告するにおいては、一般には連邦税のファイリングステータスと州税のファイリングステータスは一致させるのが基本だ。それでも、ファイリングステータスを別々にすることはあり得る。

昨今の同性婚をどう考えるか連邦と州で考え方が異なる場合、それぞれファイリングステータスが異なることも出てきてしまう。

そういうケースではなくとも、夫婦が別々の州に住んでいることがある。この場合、連邦税では夫婦合算申告で、州税の申告では夫婦が住んでいる別々の州に州税の申告書を作成することもある。

もちろん、それでも夫婦合算でも良いわけだが、その場合非居住者の配偶者の所得も合算することになる。結果としてうまく処理が出来なければ、二重課税になってしまう。

夫婦個別申告にするには、連邦税を申告する段階で、それぞれ夫婦個別に所得や控除を分けておく。連邦税ではあくまでもそれを使わないが、州での個別申告作成ではその個別の申告書を利用することになる。

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