Home > 所得税 > 外国税額控除

外国税額控除

2020年01月07日

Form 1040のschedule 3は税額控除である。外国税額控除、子供と扶養者ケア費用控除、教育控除、年金拠出控除等の控除、住宅エネルギー控除等がとれる。海外に住んでいる人や、海外に財産を持つ人には外国税額控除が大きなポイントだ。

一例として、アメリカに出向している日本人が給料をアメリカの会社からもらっているとする。さらに日本にあるマンションを賃貸マンションとして貸しており、それに対して賃貸所得がある。

アメリカの居住者は全世界所得課税になるので、アメリカの給料だけではなく、日本のマンションの賃貸所得に対しても課税の対象にする。日本も賃貸所得は日本源泉の所得なので、日本の税金の対象にする。日本の賃貸所得に対して、その源泉地国(日本)と納税者が住んでいる国(アメリカ)の両方で課税がおきてしまう。

アメリカの申告では、二重課税を回避するため、発生した税額から日本で納めた税額を引く外国税額控除を取る。

標準控除(standard deduction)は課税所得を減額する。その課税所得に対して税率がかけられているわけなので、減額に対する実行税率の分しか税金を減少させない。ところが税額控除は100%税金を減らすことになるので、その影響は実に直接的で大きい。

しかしながら、あくまで連邦税の話で、州税では外国で払った税金を控除として使えるとは限らない。

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP