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無遺言相続

2016年12月07日

遺言を残さなかった場合は無遺言相続となる。この場合はその州の無遺言相続法により相続が行われる。

財産の種類と場所がとても重要になる。

というのは、一義的には、動産は亡くなった方の死亡時の本拠となる場所の州法が適用になる。

不動産は相続分割主義により、不動産と動産では扱いが分離され、不動産は存在する州の法律によって相続される。

つまり複数の州法が入り込む可能性がある。

日本だと、財産は不動産でも金融資産でも扱いを分けることはないが、アメリカは分けてしまう。結果として州によってどのように財産を相続するかは異なる。

多くの州では、子供がいない場合は配偶者がすべて相続する。配偶者と子供が一人の場合は、配偶者と一人の子供が半分ずつ相続する。配偶者と子供が二人以上だと3分の1が配偶者で、残りは子供たちが相続する。州ごとに確認を要する。

遺言がない場合でも、受取人指定がされている財産は除外される。共有財産は共有している人のものになるし、生命保険の受取は指定された人になる。

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