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贈与であるからには

2016年10月28日

贈与においては3つの要素が不可欠である。

1.贈与をするという意志がある
2.贈与されるものが実際に届けられる
3.贈与を受け取る人がそれを受領する

素直に考えればこの3つの要件を満たしていれば贈与が成立する。しかしながら、あげる人がそのあげるものに等しい対価をもらえば贈与にはならないし、事業としてそうした行為がなされているのであればこれも贈与にはならない。

例えば、おじいちゃんが孫に、自動車をあげようという申し込みをする。孫は、自動車を受け取りましょうと合意がなされる。そして、実際に自動車が孫の手に渡ることが必要だ。

贈与を行う人がその言葉や書面により贈与を行う意志を表す。そこでは贈与者が贈与を行う法的能力がなければならない。自分のことをきちんとできない子供や大人(法律行為をすることができない人)が贈与を行うことはできない。

おじいちゃんが自動車をあげようという意志を表す場合、正常な判断がなされていることが必要だ。

仮に、おじいちゃんが酔っ払って思わず出た言葉だった場合、本当かもしれないし、本心でないかもしれない。また、第三者から圧力をかけられたり、脅されてそういう言葉を発した場合はまともではない。また、いわゆるぼけているような場合も、正常な判断能力を持って言っているのかどうかわからない。

孫にあげるつもりが、孫以外の人に間違って渡してもこれも効力がない。孫にあげるとして贈与をしたものが、もらった人が孫でないとする。その人には贈与を行う意図がないので無効である。

贈与が行われる時期は現在でなければならない。

孫にいつかわからない将来に自動車をあげようと言っても、それは現在、その意図がないと言うことに他ならない。孫はいつかもらえるだろうと期待するだろうが、それは贈与とは異なる。

また、贈与であるからには、無条件にあげるものでなければならない。孫がこの大学に合格したら、この試験に合格したら、この会社に入ったら、この人と結婚したら、男の子が生まれたらとか条件をつけようと思えばいくらでも条件がつく。指定した大学に合格しないことや、条件を満たさない場合は無効になってしまう。

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