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夫のものか妻のものか

2016年10月27日

夫婦がかせぐお金は誰のものか。夫が稼ぐものは夫のものであり、妻が稼ぐものは妻のものである。こう考えるのが自然なような気もするが、よくわからない。もしもそう考える場合、妻が家庭を守っている場合、夫から生活費をもらって家庭を切り盛りしているのは、夫から妻に対する贈与が行われているとみなすのだろうか。そうだとしたら、年間非課税枠を超える部分は課税対象になるのであろうか。なかなかそうは考えるまい。

夫婦が一生懸命、力をあわせてがんばるからお互いに自分の責任を果たすことができる。まさに夫婦は経済的に密接不可分の運命共同体である。日本で始まった離婚時の年金分割は、まさにこの考え方とぴったり合う。だから年金の半分がもともと妻のものとなる。年金だけでなく、毎月の給料だって何ら変わるものではなかろう。夫名義の銀行の預金だって、形式的には夫の名前になっていても、実態は夫婦のものだから二人で仲良く分けるべきである。この考え方は、まさにローマ法の考え方と言うことになろう。

カリフォルニア州やテキサス州など合計9つの州(Community property states)がこの考え方を取る。しかし、アメリカの中においても、必ずしもクリアでない部分が残る。年金の取り扱いで、私的年金はまさに夫婦のものと考えるのに、公的年金は連邦法の考え方は夫婦のものとは考えていない。

夫婦で事業を行っていて、一緒に事業を大きくした場合、大きくなった分は二人のものだと言える。しかし、片方だけがその事業をやっていたとしたら、どのように評価するのか難しい。怪我に対する保証金のようなものに至っては、怪我をした人のものというしかないように思える。ましてや、片方の配偶者が怪我をさせた場合、それが自分のものになるのでは誠におかしなことになる。

これがカリフォルニア州から、コモンロー法の州、例えばニューヨーク州に移ることがある。夫婦仲良く半分ずつの財産を持っていたのが、自分のものは自分のものという形になってしまうと、わけがわからなくなる。その逆もあり得る。さらに相続だと遺留分の考え方も州ごとに異なる。

財産の確定は時として大変、難しいことがある。

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