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分かりにくいところ

2017年11月05日

アメリカの税務に限らず、明快に判断できないことがありえる。一例としてFBARの申告だ。

誰がFBARの申告を行うかと言えば、US personが対象になる。IRSによれば、US personは次のような定義になる。

1.アメリカ市民
2.アメリカの居住者(グリーンカード所有者等)
3.アメリカの会社、パートナーシップ、LLC等(アメリカ法で設立)
4.アメリカ国内トラスト、遺産財団(アメリカ法で設立)

では市民権やグリーンカードを放棄した年にFBARをどう扱うか。その年はアメリカ市民であった時期とそうでない時期が併存する。

外国通貨を為替換算する場合には年末のレートを用いるように指定されている。つまり一年中、US personであることを前提としていると思える。

しかし、年の途中で放棄してしまった人は、US personと言えるのか。少なくとも、放棄日まではUS personだった。でも放棄後はUS personではない。

1月最初に放棄したら、US personの期間はわずか数日ということもあり得る。反対に年末に放棄すれば、ほぼ1年US personだ。

放棄日までの期間を対象に最高残高を出すのか、放棄した後でも年末までを対象にするのか判然としていない。

判断がつかない場合にどうするか。なかなか悩ましいが、間違いだったら修正する前提で、前年同様に申告するのが安全だろう。

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